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養子縁組は「養親と養子の間で実際に養親子関係を形成する意思」をもって届け出ることで成立します。といっても実際は役所に届け出を出しさえすれば養子縁組が成立し、当事者が「そんなつもりはなかった」と言い出したりヨソ(例えば税務署など)から文句を言われたりしなければ問題なく継続します。また歴史的にみて養子縁組は男の子が生まれない家が跡取りを確保する目的で行ったり家業の継続を目的としたり、非常に多様な目的のもと行われてきたという歴史がありますので、「実際に養親子関係を形成する意思」の有無も非常に緩やかに、だいたいOK的な判断にならざるを得ないという事情があります。
そういう前提のもと、「もっぱら節税目的」であってもそれだけをもって養子縁組は否定されない、否定したいならもっと別の事情(例えば養親が重度の認知症で養子縁組の意味を全く理解していなかった、など)が必要、とされたのが今回の判断です。
ということでこの判例は、まぁ昔から節税に使われていましたが、養子制度が改めて節税手段として注目されるキッカケになるのかな、と思います。
ただ、節税に使える養子の数は実子がいる場合は1人だけ、実子がいなくても2人が限度とされていることにご注意ください。また自分の子の配偶者(義理の子)や自分の孫を養子とすることも昔から行われており可能ではあるものの、子の配偶者には子の夫婦が離婚してしまうリスクがありますし、孫を養子とするとその孫の税額が2割増やされるというペナルティーがある点も注意してください。
さらに養子縁組をするということは法定相続人を増やすことになるので他の相続人の取り分が減って相続争いを招く危険もあります。
こういったことを考えると、節税目的の養子縁組は税理士など専門家に相談して節税効果を確認したり、親族への説明方法をしっかり検討したりしてから行ったほうが良いといえるでしょう。当センターへお問い合わせいただいた際は相続税に詳しい税理士とともに対応いたします。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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