相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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相続のご相談を受けていると、ご兄弟関係だけでなく親子の関係でも
しばしば「音信不通・行方不明の人がいる」という事態に出くわします。
この音信不通・行方不明の方がいる間に相続が相続が発生してしまうと、
遺産分割がなかなか進まなくなってしまいます
なぜかというと、相続手続き、なかでも遺産分割協議は
相続人全員で行うこととされているので、
相続人のうちの誰かの行方が知れないと協議ができなくなってしまうからです。
法律はこういう場合は「不在者財産管理人」を家庭裁判所に
選んでもらって(当然お金ががかかります。)、
その人を交えて遺産分割協議をしなさい、としています。
・・・正直面倒ですよね
それに不在者財産管理人は法定相続分の確保を法律で
求められているので、話し合いをまとめにくくなってしまうという
デメリットもあります
そこで、相続人に音信不通・行方不明の人がいる場合は、
遺言で相続分を指定することがとても有効になるのです
ただし遺言を使った場合でも、その人がひょっこり帰ってきて
自分の遺留分を請求する場合もあり得るので、
現金で遺留分額に等しい額を用意しておき、
その額は相続人の誰かが別に管理することにして、
残額を分割することにすればある程度の紛争予防効果が期待できます
・・・こんな方法を取れるほど現金に余裕があればよいのですが。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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