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平成30年(2018年)7月6日、参議院本会議で民法の相続に関するルールを定めた部分の改正案が可決され、成立しました。
この改正法の効力が発生するのは項目ごとに異なると思われますが、早いものについては来年あたりから徐々に効力発生となる可能性があります。そして実務的にもこれまでの取り扱いから大きく変更される項目が複数含まれているため、今後はその動向から目が離せないことになります。
まだ成立したばかりで具体的な内容が周知されるのはこれからの改正法ですが、現状で注意しておいたほうがよいと思われる項目だけを以下に列挙してみましょう。
・配偶者居住権の創設
これまでは亡くなった方の配偶者が亡くなった方名義の家に住み続けるための法的根拠が弱かったり、財産が土地(または借地権)と建物ぐらいしかなく遺産分割によってこれまでの家に住み続けられなくなるという問題へ対処するために新設される権利です。
法律上の権利として創設されますので、その活用の仕方によっては従来の問題を解決する有効な手段となると同時にこれまでの相続対策を無にする危険もある制度です。実務での活用方法を効力が発生するまでの間に十分検討する必要のある権利といえるでしょう。
・遺産分割の対象となる財産の計算方法変更
長く婚姻している夫婦の間で行われた居住用不動産の贈与などについては原則として遺産分割の対象とされなくなります。このルールは前述の配偶者居住権と併せて相続における配偶者の立場を強化することになります。またすでに処分された遺産についても遺産分割に含めることが可能となりますし、現状では各金融機関の裁量で行うケースもあった預貯金の一時払いも法律上一定限度で認められますが、この手続きはこれから決められます。
・自筆証書遺言の効力の強化
これまで全文を自筆で書くことが求められた自筆証書遺言ですが、改正法の効力発生後は財産目録のみについては自筆でなくてもよくなります。また法務局に預けることができるようになるため、従来あった保管の問題はかなり解決しそうです。ただ悪用される危険もありそうなので、どう運用されるかが重要と思われます。
・その他
遺留分の計算方法や支払方法、相続した権利の承継方法に変更が加えられます。また相続人以外の親族が亡くなった方に対してなんらかの貢献をした場合に一定の金銭を請求できるようになります。
・・・以上、ざっと確認しました。今後も詳しい内容が周知されはじめましたら、適宜アナウンスしていきたいと思います。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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