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いずれも法定相続人の確定やその調査に関係しかねない判例でした。
今年最後の重要判例 年末になって、
最高裁判所大法廷から大きな判決が届きました。
「女性の6か月の再婚禁止期間」を定めた部分が、
「100日」を超える部分については憲法違反と判断されました。
(詳細は以下のページが詳しいですNHKがまとめています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010342831000.html)
従って近々民法が改正されますが、
改正前の現在でも再婚禁止期間は100日まで短縮されて運用されているようです。
もともとこの6か月というのは明治時代に作られた基準で、
「6か月おなかが大きくならなかったなら、
おなかの中に子供はいないだろうから、その女性が再婚しても、
そのあと生まれた子供の父親が誰かでもめることはないだろう」
という意図で作られたようです。
ただDNA鑑定が可能な現代ではこの規定はそもそも不要ではないか?
ともう2,30年前から言われていまして、
ただ法律の他の決まりとの関係上、
今回は100日を超える範囲が違憲、とされたようですね。
とすると、
そもそも最高裁の違憲判決を待つまでもなく
国会でさっさと民法を変えておけばよかったともいえます(笑)
諸外国の例によると、
同様の法律がある国は多かったものの
立法機関が自主的に法律改正を行った例がほとんどのようですし。
今回の裁判では同時に夫婦同姓を定めた
民法の規定が憲法違反かも争われていたようですが、
こちらは合憲とされたようです。
この問題は日本国民の家族観に関わることですので、
最高裁が強権的に判断・決定して上意下達のように処理するよりは
選挙や国会の議論などによる民主主義のプロセスの中で
変化していくのが望ましいのかなぁ、とも思いました。
しかし最近の最高裁って、
時代遅れと言われているような法律には
けっこうガツガツと違憲判決を出しますね。
というかルール変更を裁判所なんかに頼らず、
時代遅れになった法律は国会で変えれば良いんですけどね。
もしそれがちゃんとできていないとするならば、
日本の民主主義のどこかに機能不全があるのかもしれませんね・・・
さて今日でいよいよ2015年も終わりですね。
皆さまにとって今年はどのような年でしたでしょうか?
私にとっては様々な変化とともに
今後の展望を開くきっかけが得られた年だったと思います。
来年は良い年になりますように、皆さま、良いお年を!
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