相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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遺言作成のご相談をいただく際、あまり数は多くありませんが、「不倫相手に遺産を残したい」というご要望を承ることがあります。
そこで不倫相手に遺産を残すような遺言が可能なのか、というところが気になってきますが、これは「原則としては可能」というお返事になります。
遺言はそれを書く人が自分の財産をどう処分するかを決めるものなので、自分名義の財産をどう処理しようと通常であれば問題が無いのです。
しかし例外として、個人の自由であるはずの財産処分も、それが「人道に反するような場合」は認められないことがありまして、このことは遺言についても同じことが言えます。
つまり「不倫相手に財産を残す」という遺言は、不倫自体が人の道としてはあまり褒められた話ではない、という社会常識がある以上、例外的に認められないことがありうるのです。
過去の例を見ると、「現在の愛人関係を死ぬまで続ける」ことを狙って不倫相手に財産を残そうとした遺言が無効とされた例がありますし、他にも不倫相手に多くの財産を残すことにして法律上の配偶者や子供の生活基盤を害するような内容の遺言は無効となる、と判断された例もあります。
無効とされると遺言が無かったこととなりますので、結局不倫相手に財産を残すことはできないことになってしまいます。
このように不倫相手に財産を残す遺言自体は可能ですが、間違えて不倫相手だけに多大なメリットを与えるような内容にしたり社会的に認められないような目的を持っていたりすると無効になってしまう危険もあるので、そういった内容の遺言をお考えの方はぜひ当センターまでご相談いただければと存じます。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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