相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!

相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営

東京足立相続遺言相談センター
【北千住駅至近!】

〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分

【予約制】無料相談実施中!

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

お気軽にお問合せください

<2024年のゴールデンウィーク休業について>

 当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。

9、不倫相手に遺産を残す遺言を書いてもいいの?

 遺言作成のご相談をいただく際、あまり数は多くありませんが、「不倫相手に遺産を残したい」というご要望を承ることがあります。

 そこで不倫相手に遺産を残すような遺言が可能なのか、というところが気になってきますが、これは「原則としては可能」というお返事になります。

 遺言はそれを書く人が自分の財産をどう処分するかを決めるものなので、自分名義の財産をどう処理しようと通常であれば問題が無いのです。

 

 しかし例外として、個人の自由であるはずの財産処分も、それが「人道に反するような場合」は認められないことがありまして、このことは遺言についても同じことが言えます。

 つまり「不倫相手に財産を残す」という遺言は、不倫自体が人の道としてはあまり褒められた話ではない、という社会常識がある以上、例外的に認められないことがありうるのです。

 過去の例を見ると、「現在の愛人関係を死ぬまで続ける」ことを狙って不倫相手に財産を残そうとした遺言が無効とされた例がありますし、他にも不倫相手に多くの財産を残すことにして法律上の配偶者や子供の生活基盤を害するような内容の遺言は無効となる、と判断された例もあります。

 無効とされると遺言が無かったこととなりますので、結局不倫相手に財産を残すことはできないことになってしまいます。

 

 このように不倫相手に財産を残す遺言自体は可能ですが、間違えて不倫相手だけに多大なメリットを与えるような内容にしたり社会的に認められないような目的を持っていたりすると無効になってしまう危険もあるので、そういった内容の遺言をお考えの方はぜひ当センターまでご相談いただければと存じます。

このページのトップに戻る

新着情報

注目記事

2022年11月22日

新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。

2018年4月18日

新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

アクセス

相続・遺言のお悩みについて、真摯に対応いたします。

お気軽にご連絡下さい。

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

info@adachi-souzoku.com

住所

〒120-0034
東京都足立区千住2-62 

北千住駅 徒歩2分

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
 なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。

お問い合わせ・ご相談はこちら

リンク集

ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得