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当センターではときおり、今回のお題のようなご相談をいただくことがありますので、ここで簡単にまとめておきますね。
「遺言で相続財産を貰うはずの人」とは、例えばAが自分の土地を子供のBに相続させる遺言を書いていた場合のBのことをいいます。そして、Aが亡くなる前にBが亡くなってしまったらどうなるのか、というのが問題となるわけです。
Bが亡くなったあとにAが亡くなった場合、まずAの遺言の効果によってもBに相続させることはできません。Bはすでに亡くなっているので相続を受けることができないんですね。では遺言の効果でAの土地がBの子のCに相続されることになるのか、ということが次に気になってくることになります。
この点を結論から申しますと、「原則として相続されません」。AはBに土地を相続させるつもりだったのであり、Cに相続させるつもりだったかどうかは遺言の上から分からないのが通常だからです。
といっても「原則として」なんていうぐらいなので例外もあります。具体例は挙げられないのですが、例えばAがBに相続させる遺言に書かれた他の記載の内容や、Aが遺言を書いた際に置かれていた状況やその周辺事情などをみて、Aが自分より先にBが亡くなったときはB以外の人に相続させるつもりであったと考えて間違いないというような例外的な場合は、CなどB以外の人に相続させることができるとされています。
このように、なんだかよくわからない例外があるとはいえ、普通は「相続されない」と覚えておいて問題ないですし、実際に遺言を作成する場合は「相続されない」ことを前提として遺言書を書いてください。
なおもし「相続されない」となった場合にAが書いた遺言がどうなるかというと、その遺言は効力を生じないことになりますので、遺言が無かった場合と同じように法定相続人の間で協議してどうするか決めるという形になるでしょう。
以上が「遺言で相続財産を貰うはずの人が先に亡くなった場合」のお話ですが、ここから言えることは、もしAが、BがAより先に亡くなってしまったときにCなどB以外の人(法定相続人以外の人であっても同じように考えるのがわかりやすいです。)へ相続させたいと考えるのであれば、「Aは○○をBに相続させる。仮にBがAより先に亡くなった場合は、Cに相続させる」とハッキリ書いておくほうが良いということです。そうすることで、「遺言を書いたがゆえに発生する相続トラブル」というものを回避できます。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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