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遺言について、以前問い合わせがあった件で
少し自分の知識があやふやだった点を見つけたので、備忘録として・・・
封のしていない自筆証書遺言の取り扱い方です。
まず自筆証書遺言を見つけたら、
その封の有無に関わらず必ず家庭裁判所での検認が必要です。
法律でそう定められていますし、
検認調書の添付が無い自筆証書遺言では相続手続きはできません。
放置してもダメですし、そのまま遺言内容を実現しようとしてもダメです。
では封が無い場合、検認前にその遺言書の中身を見てもいいのでしょうか。
実はこれは法的に特に禁止されていません
法律は、封があるなら家庭裁判所で開封しなさい、
家庭裁判所以外で開封した場合は罰則がありますよ、
と定めているだけで、検認前に中身を見たらダメとは定めていません。
ただ、正直お勧めしません
なぜなら、相続争いの原因になる可能性があるからです。
家庭裁判所で初めて中身を見たというのであればともかく、
1人で勝手に中身を見たとなった場合、
他の相続人から偽造や変造などの疑いを掛けられる危険が生じるのです。
または他に何か入っていなかったのか、
とか言いだせばキリが無いんですね。
特にその遺言の内容が自分にとって不利な内容の相続人がいた場合には
争いになる可能性が高いです。
遺言がそんな内容のはずがない、何か隠されているんじゃないか・・・
と疑われるわけですね
なので、自筆証書遺言を見つけた際は中身を見ずに
すぐに家庭裁判所に持って行くのが一番です。
また遺言を書く人も、
こういった不毛な争いを避けるためにも
かならず遺言書は封筒に入れて封をして下さいね
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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