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今年になり相続税がかなり重くなった
ため、
巷では相続対策のお話を多く目にするようになりました。
ただ不動産
を活用したお話が多いため、
今回改めて相続税の対象となった方々には
かなり荷が重い
話になっているのではないかなぁ、と思います
そこで当センターでは不動産に頼らない節税方法として
贈与や生命保険の活用
をご説明していまして、
これらの方法を取れば、個人的には正直言って、
総資産2億円ぐらいまでの方ならある程度は対策が取れるんじゃないかなぁ
と思っています
今日はそれに加え、
養子縁組を活用した相続税対策について1つご紹介してみたいと思います。
なおこの方法は、父・母・子1人という構成の家庭では
大きな効果が期待できます
が、
子供が2人以上いる家庭では期待したほど大きな効果が無い場合がある
ので
その点はご注意ください。
で、その方法とは・・・
子供とその配偶者との間に1人子供(父母からすれば孫)が出来たとき、
その孫または配偶者を父母の養子としてしまう、
という方法
です。
こうすると、
父母が亡くなった際の相続において相続人が1人増えることになります。
そうすれば基礎控除の枠も600万円増加しますし、
各相続人に分配される金額も減るので
税率が有利になるという効果が得られるんですね
具体的にどれぐらいの効果があるかというと・・・
少し長くなったので次回にご説明しますね。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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