相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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<記事のねらい>
相続問題を円満解決するために、正当な権利である遺留分をあえて認めないということが許される場合について、引き続きご説明します。
<要約>
相続人の廃除でその人の遺留分は消滅するが、代襲相続は防げない。
寄与分や特別受益を考慮することで遺留分額を圧縮することができる。
遺留分の請求を権利の濫用といいたい方は必ず弁護士へ相談を。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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行政書士よこい法務事務所所長
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