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実家の処分をどうしよう・・・不動産相続の難しさ

誰も住まなくなった実家の処分・行く末は・・・?

お盆

 相続人の方が生まれ育った実家も、父母が亡くなったり介護で施設に入所したりして誰も住まなくなるケースが増えています。相続の際はこの実家の名義をどうするか決めることになりますが、その前提として実家の行く末を決めておけると理想的です。仮に相続手続き中に売却するのであれば、その手続きの都合に合うように名義を変更して売却し、売却益を相続人で分配して実家問題を終わらせることも可能です。弊所では様々なご希望に合わせた遺産分割協議書を作成しておりまして、これは未婚の兄弟やおじ・おばが亡くなってその住む家が空いた場合も同様です。

単独相続が可能であれば問題を先送りしやすいですが・・・

右肩下がりの棒グラフ

 しかし、まだ誰かが住む見込みがあったり生家の売却に心理的抵抗があったり、売却できるほどの価値が無いなど、行く末を決め難いケースも多いです。こういった場合には相続人のどなたか1名に100%その名義を取得してもらったうえで、頃合いを見て何らかの処分をすることにできればその後は紛争になりにくいのですが、色々あってこれが難しいケースも少なくありません。例えば不動産の価格が相続財産全体に占める割合が大きすぎて相続人の1名が100%不動産を相続すると分配が不公平になったり、逆に不動産の価値が低い割に管理に手間が掛かるため誰も引き取りたくないケースなどです。こういう場合は代償金を払って調整したり不動産の管理や親の介護などの未来に発生する手間・経費を誰かが負担することにして調整するケースもありますが、いずれにせよケースバイケースで細かい話し合いをしていただくことになります。

実家を共有で相続する場合は固定資産税にも注意しましょう。

人の群れ

 このような調整も難しければ、各相続人の法定相続分で共有する形にして相続手続きを終えるケースも少なくありません。処分時に再度調整が必要になり紛争が発生する確率が上がるので一般的にはお勧めしませんが、その不動産を将来的にどうするか相続人間である程度話が合うのであれば問題も生じにくいといえるでしょう。

 ただ1点、共有不動産にも固定資産税が毎年発生する点にはご注意ください。固定資産税は共有割合に応じてバラバラに請求してもらえる訳ではないことがほとんどです。詳細は不動産がある各自治体に確認していただく必要がありますが、例えば東京では主税局のHPQ404」に、「登記簿で1番上に記載された人」に全額の納税通知書を送っているとのことです。その通知書を使ってどのように払うのか、共有者間でどう負担するのかは共有者間で話し合って決めて処理してくださいということになりますので、この払い方で揉めないようにあらかじめ決めておくと良いでしょう。

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得