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しかし、まだ誰かが住む見込みがあったり生家の売却に心理的抵抗があったり、売却できるほどの価値が無いなど、行く末を決め難いケースも多いです。こういった場合には相続人のどなたか1名に100%その名義を取得してもらったうえで、頃合いを見て何らかの処分をすることにできればその後は紛争になりにくいのですが、色々あってこれが難しいケースも少なくありません。例えば不動産の価格が相続財産全体に占める割合が大きすぎて相続人の1名が100%不動産を相続すると分配が不公平になったり、逆に不動産の価値が低い割に管理に手間が掛かるため誰も引き取りたくないケースなどです。こういう場合は代償金を払って調整したり不動産の管理や親の介護などの未来に発生する手間・経費を誰かが負担することにして調整するケースもありますが、いずれにせよケースバイケースで細かい話し合いをしていただくことになります。
このような調整も難しければ、各相続人の法定相続分で共有する形にして相続手続きを終えるケースも少なくありません。処分時に再度調整が必要になり紛争が発生する確率が上がるので一般的にはお勧めしませんが、その不動産を将来的にどうするか相続人間である程度話が合うのであれば問題も生じにくいといえるでしょう。
ただ1点、共有不動産にも固定資産税が毎年発生する点にはご注意ください。固定資産税は共有割合に応じてバラバラに請求してもらえる訳ではないことがほとんどです。詳細は不動産がある各自治体に確認していただく必要がありますが、例えば東京では主税局のHP「Q40の4」に、「登記簿で1番上に記載された人」に全額の納税通知書を送っているとのことです。その通知書を使ってどのように払うのか、共有者間でどう負担するのかは共有者間で話し合って決めて処理してくださいということになりますので、この払い方で揉めないようにあらかじめ決めておくと良いでしょう。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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