相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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相続のご相談を承るとき、だれも利用する予定のない不動産をどうするか、という問題をご相談いただくことが多々あります。都心の不動産であればまだ買い手が付いたり賃貸に出したりできる場合が多いためそこまで深刻な話にならないケースもあるのですが、千葉・埼玉・神奈川などでは場所によっては売るに売れず、貸すに貸せないといったお話になるケースもあります。
預貯金や株式、投資信託などもあるため相続放棄して不動産も手放してしまうわけにもいかず、かといってその不動産を放置したままで固定資産税や物件管理の責任を誰が負うのか・・・という点から話がまとまらず、ひどいときは遺産分割協議書が作成できないケースもあったりしました。
そこで当センターでもそういった不動産に対してどうやって対処すればよいかの情報を積極的に収集しております。片づけ→リフォーム→売却・賃貸が可能なケースであれば当センターからよく業務をお願いする㈱アネラ様と連携して対応させていただくことが多いです(㈱アネラ様の情報はコチラ。)。今後は合法化される民泊や大幅規制緩和される旅館業法に基づく宿泊施設としての転用なども、不動産活用の一つの手段となってくると思います。当センターではこういった許認可が関係する不動産活用についてもできるだけご相談に乗り、適切な対応が取れるように関係各所に連携を取れるような体制を構築していく予定です。
上述したような状況を前提として、一つ興味深い記事を発見したのでリンクしておきたいと思います。【処分に困った空き家、「マイナス価格」で引き取ってもらう時代に】というビジネスジャーナルの記事です。
題名からはあまり空き家活用というイメージを受けない記事ですが、内容としては築古だったり立地に恵まれていない物件の活用に取り組んでおられる不動産業者がいくつか紹介されています。当センターと関係のある先ではありませんが空き家のことでお悩みの方には、そういった選択肢も有り得るという情報を提供できればと思います。
また民泊やホテル・旅館といった事業に供することに興味をお持ちの方は、当センターの記事【空き家活用~民泊という手段について~】をご覧ください。
民泊とホテル・旅館は許認可の要件や営業条件が異なりますが「人を宿泊させる営業」であることには変わりはありませんので、用意できる体制やその不動産の素性を確認してどちらで営業するかを決めればよいと思います。
他にも「断らない賃貸」の制度など様々な不動産活用の手段があると思いますが、今後も色々な制度が生まれてくると思いますので、当センターでもどんどん情報をキャッチアップしていきたいと考えています。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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