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東京足立相続遺言相談センター
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平日・土曜祝日
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<2024年のゴールデンウィーク休業について>

 当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。

6、相続では空き家への対応も重要です。

空き家問題には他業者様とも連携して対応します。

女性作業員

 相続のご相談を承るとき、だれも利用する予定のない不動産をどうするか、という問題をご相談いただくことが多々あります。都心の不動産であればまだ買い手が付いたり賃貸に出したりできる場合が多いためそこまで深刻な話にならないケースもあるのですが、千葉・埼玉・神奈川などでは場所によっては売るに売れず、貸すに貸せないといったお話になるケースもあります。

 預貯金や株式、投資信託などもあるため相続放棄して不動産も手放してしまうわけにもいかず、かといってその不動産を放置したままで固定資産税や物件管理の責任を誰が負うのか・・・という点から話がまとまらず、ひどいときは遺産分割協議書が作成できないケースもあったりしました。

 そこで当センターでもそういった不動産に対してどうやって対処すればよいかの情報を積極的に収集しております。片づけ→リフォーム→売却・賃貸が可能なケースであれば当センターからよく業務をお願いする㈱アネラ様と連携して対応させていただくことが多いです(㈱アネラ様の情報はコチラ。)。今後は合法化される民泊や大幅規制緩和される旅館業法に基づく宿泊施設としての転用なども、不動産活用の一つの手段となってくると思います。当センターではこういった許認可が関係する不動産活用についてもできるだけご相談に乗り、適切な対応が取れるように関係各所に連携を取れるような体制を構築していく予定です。

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普通の売買・賃貸の他にも、不動産活用方法が増えています。

住宅

 上述したような状況を前提として、一つ興味深い記事を発見したのでリンクしておきたいと思います。【処分に困った空き家、「マイナス価格」で引き取ってもらう時代に】というビジネスジャーナルの記事です。

 題名からはあまり空き家活用というイメージを受けない記事ですが、内容としては築古だったり立地に恵まれていない物件の活用に取り組んでおられる不動産業者がいくつか紹介されています。当センターと関係のある先ではありませんが空き家のことでお悩みの方には、そういった選択肢も有り得るという情報を提供できればと思います。

 また民泊やホテル・旅館といった事業に供することに興味をお持ちの方は、当センターの記事【空き家活用~民泊という手段について~】をご覧ください。

 民泊とホテル・旅館は許認可の要件や営業条件が異なりますが「人を宿泊させる営業」であることには変わりはありませんので、用意できる体制やその不動産の素性を確認してどちらで営業するかを決めればよいと思います。

 他にも「断らない賃貸」の制度など様々な不動産活用の手段があると思いますが、今後も色々な制度が生まれてくると思いますので、当センターでもどんどん情報をキャッチアップしていきたいと考えています。

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新着情報

注目記事

2022年11月22日

新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。

2018年4月18日

新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

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ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得