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預貯金の一部を遺産分割協議を経ずに自分だけでおろせるようになったことについて

法改正により預貯金凍結後でも一定の金額までは自分だけでおろせるようになりました。

書類記入

 相続法改正により預貯金の凍結後でも一定の金額までならおろせるようになりました。

 先日毎日新聞の取材(記事はこちらです。)を受けた、「相続財産のうち預貯金の一部だけであれば遺産分割協議を経なくても相続人各自でおろすことができる」という相続法改正の内容についてご説明します。

 この相続法改正の新制度は、平成28年12月19日最高裁決定や平成29年4月6日最高裁判決などが出た結果、相続した預貯金をおろすためには遺産分割協議を経る必要がある(まとまらない場合は遺産分割調停・審判が必要。)とされたことの不都合を手当てする制度として始まりました。要するに遺産分割協議がまとまらない間にも葬儀代の支払いが来たり相続人の当面の生活費が足りなくなる可能性があるという問題に対処するものです。

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沢山の書類

 ですがこの新制度を「他の相続人の事情など無視して簡単に預貯金がおろせるようになった」と誤解する方が多いのは問題です。この制度で可能になったのは「1つの金融機関について最大150万円のお金であれば、必要な手続きを踏めば他の事情を無視してもおろせるようになった」というだけです。1つの金融機関に1000万円とか2000万円とか預貯金があってもそこからは最大150万円までしかおろせませんし、手続きも遺産分割協議書が不要なだけで戸籍等(これが最もネックになるようです。)は凍結の完全解除の場合と同じだけ要求されますので、手続きの労力の割には少ない金額しかおろせないのかな、と思います。

 またこの制度を利用して一部の相続人が先に預貯金をおろしたとして、そのことを知った他の相続人はどう思うのか、感情のもつれが生じないかということも気になります。もちろん当初の制度趣旨の通り、当座の生活費や葬儀代に充てるために全相続人が了解の上でこの制度を使うのであれば良いでしょう。しかし仮に抜け駆け的な預貯金取得を狙ってこの制度を利用した場合、それが発端になって話がもつれ、預貯金の残部や他の財産についての協議ができなくなってしまっては元も子もないと思います。過去のいきさつなどで初めから全く意思疎通できないほど感情のもつれがあるような場合を除いては、例えば全く面識も交流も無い相続人がいるようなケースでもまず手紙などで連絡を取ってみて、全体の分け方を決め、遺産分割協議書をまとめたうえで手続きをしたほうがよいと思います。当センターではこういったケースの相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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順番

 それでは簡単に、本制度の利用方法をご説明します。まず「亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍」と「相続人全員の現在の戸籍」を揃えてください。戸籍の揃え方については<コチラのページをご参照ください。ただ取材の際にも改めて思ったのですが戸籍を集めるというのはとても厄介な作業ですので、戸籍収集先の自治体が2,3以上に上る場合は<コチラのサービスのご利用もご検討ください。また金融機関の数が多い場合は法定相続情報証明制度の利用を検討されるのもよいでしょう。<制度説明はコチラ>。

 次におろそうと考えている金融機関に連絡し、制度を利用したい旨を伝えて必要書類を送ってもらうよう依頼してください。これは各金融機関ごとに行う必要があります。もし金融機関に幾ら入っているか分からない場合は先に集めた戸籍を使って自身が相続人であることを証明して残高を開示してもらいその金融機関相手に請求を行うか判断すると良いでしょう。

 あとは金融機関から送られてきた書類を書いて、戸籍等必要書類を添付して返送します。その後に何か発生するようであればその旨の案内がありますので、それに対応してください。ここは各金融機関ごとに少しずつ対応が変わるところですが大きな問題は生じにくいと思います。

 

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