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不動産の運用はひとつの事業と言えます

借金しても相続税額は減らない その5

長々と続いてきた「借金をしても相続税対策にならない」の

話題ですが、これで最後です

 

前回は都心優良物件の購入や圧倒的な需要のある

不動産ビジネスの開始であればまだまだ有効な減税対策に

なり得るというお話をしました。

 

とすると、逆にいえば、これらは「都心部で」のみ成り立つという話であり、

地方都市では厳しいのではないかとの予測が立つと思います。

役所の統計では向こう数10年に渡って人口が増えたり

町が発展したりする地域はかなり限られており

現在の政令指定都市圏でも多くは縮小に向かうだろう

との予測も出ています。

 

借金と不動産を利用した相続税対策を考えておられる方は、

是非その地域の事情に詳しい専門家によく相談された上で

慎重にご検討下さい

 

また根本的にいうと、時代も制度も移り変わる中、

未来を完全に見通した100%の相続税節税対策を行うというのは

難しいのかもしれません

マンション経営がうまくいかなくなった人達もおそらく当時の

その道のプロと言われる人たちに相談したうえで

行動していたのでしょうから

 

今後の相続税対策は、減税対策ではなく「納税資金対策」に

シフトしていくのではないかな、と思います

「今までの生活の維持には全く不安を生じさせず

先祖伝来の財産もできるだけ維持して

(価値的に維持するのか場所的・財産の性質的に維持するのかはともかく、ですが)、

税金を問題なく収める」といのが納税資金対策です。

 

でももしそうなったとすると、なんだか共産主義の国

(私有財産は存在せず、死んだらできるだけ多くお上に返却する)

みたいになっちゃいますね、日本は

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ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。
代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得