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建物や借地権の価値も絶対とは言えない時代になりまして・・・

借地上の自己名義建物の片づけ方 その1

当センターでは日々相談者の方から相続や遺言に関するお話を伺っているのですが、

最近たまたま、「高齢のご夫婦でお互いに兄弟しか相続人がおらず、

その兄弟とは疎遠と言うほどでもないがそれほど付き合いも無い」という

状況におられる方からのご相談が続いています

 

その中には借地上に自己名義の建物を建てておられる方も結構いらっしゃいます。

そういった場合の相続手続きや遺言の相談の際、

2人とも亡くなった時にその建物はどうするのか?というご質問もいただきます。

 

法律のルールからすれば、相続人の方が事後処理

(契約を解除して建物を撤収したり、第三者に売却したりなどです。)を行う、

ということになるのですが、

相続人がご兄弟だと高齢だったり場所的に離れていたりしてそれも難しく

結局全員相続放棄されるというようなお話もあります。

そうなると、今度は相続人がいないわけですので、

相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらったうえで処理を行うことになるのですが、

これにはそれなりに時間がかかりますし、地主さんに迷惑を掛けることになりかねません。

 

そんな時私は、ある内容の遺言の作成をご提案することがあります。

この提案にご納得いただける方もいれば、

「え~、なんでそこまでしなきゃいけないの?」という反応が返ってくる場合もある

というようなものですが、

誰も住まなくなった家や借地権の処理と言う意味では一つの回答になるものですので、

ちょっとご紹介します。

 

それは・・・次回に続きます(笑)

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得