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新年のご挨拶にて節税についての情報発信をすると言ったのもありまして、
年末年始にテレビや新聞でやっていた相続税絡みのお話で
面白かったものをいくつか挙げたいと思います。
まず、相続税は亡くなった方が所有していた財産に対してかかるものですが、
この財産には仏具(祭祀財産)が含まれないという点を利用した
節税策が紹介されていました。
すなわち、仏具には純金が使われることもあるため、
そういった仏具を買って、非課税のまま子孫にその仏具を財産として遺す、
という方法なんだそうです
そういった事もあってか、最近人気の仏具(笑)は圧倒的に
「金でできたオリン」なんだそうです
金の延べ棒とあまり値段が変わらない・・・んでしょうかね?
私は「オリン」を買った事が無いので分かりませんが。
この方法、本当に税務署が認めてくれるかは不明ですが、
理屈上は可能性がある話なので、検討の余地があると思います。
ただ、以下にも紹介するように、
税務署が「いくらなんでもやり過ぎだろう」と思うような方法を行うと、
その節税策を税務署が認めないで課税してくることもあるので
注意して下さいね。
例えば、いわゆるタワーマンション節税を行った方で、
その方法を税務署が認めなかった例があったそうです。
被相続人が亡くなる数ヵ月前に被相続人名義でタワーマンションを購入し、
そのまま誰も住まずに放置していた例と紹介されていましたが、
これは居住目的や資産運用目的でなく
純粋な節税目的で行われたと認定されてしまったようですね。
その後この認定を争ったのかどうかなど詳細は不明ですが、
節税も常識の範囲内で行うことが必要だと思います。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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