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「廃除」するには、親自身が生前に家庭裁判所に廃除を申し立てるか、または遺言にその子を廃除する旨を記載しておく必要があります。そしてもし遺言を利用するなら必ずだれを遺言執行者とするのかも書いてください。なぜなら廃除は家庭裁判所に申し立てて行うところ、これは遺言執行者しかできないからです。遺言執行者が書いてなければ相続人がその選任を家庭裁判所に申し立てるところからやらなければならず、非常に手間が増えてしまいます。
なお、仮に遺言に「廃除」という文言が正しく記載されていなくても、その子に財産を一銭も相続させない趣旨が明確になっている場合は「廃除」の申し立てが認められることもありますので、そういったケースでは諦めずに専門家に相談しましょう。
さて親本人または遺言執行者が廃除を家庭裁判所に申し立てればそのまま廃除が認められるのかというと、そうではありません。廃除が認められるのは「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」(民法892条)に限られ、この条件があるかどうかは家庭裁判所で裁判官が判断します。この審査は厳しく行われるため、遺言にハッキリ「廃除」と書いてあっても廃除が認められないケースも珍しくありません。廃除を求めるに至った具体的な理由を主張・立証できるようにしておく必要があります。逆に言えば遺言に「廃除する」と書かれていた子の立場からすれば、家庭裁判所に廃除の条件が存在しないことを説明して廃除が認められないように活動することができます。
このように廃除は単に手続きだけでは終わりませんので、廃除を希望される方は必ず専門家へ相談するようお勧めします。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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