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2、相続法改正~不動産に関する遺言の効力が弱くなりました~名義変更を後押し?

以前は遺言があれば不動産の権利を失うことはありませんでした。

鍵と遺言

 相続法が改正されて、遺言の効力が弱くなりました。具体的には、遺言で法定相続分より多い割合の不動産を相続した人でも、その名義変更をしておかないと法定相続分を超えた割合の部分だけは権利取得を主張する人に優先できなくなりました。・・・何のことか分かりませんね、以下に具体的に説明します。

 例えばAさんが亡くなり子のBさんCさんが相続人となるケースで、Aさんが不動産を全部Bさんに相続させる遺言を残したとします。Cさんはそれが不愉快だったため、Bさんが不動産を100%自分名義に名義変更をする前に自分の法定相続分である1/2だけを勝手に自分名義に登記し(これは法律改正に関係なく昔から可能でした。今後も可能なままでしょう。)不動産業者のD社にその持分を売却して名義を変更しました(これもCさん単独で可能です。)。

 相続法改正前は、この場合でもBさんはD社に、名義変更した1/2を自分名義に変更しろと言えました(最高裁判所の判例があります。)。つまり遺言で権利を得ていたBさんが優先され、D社は損をするわけです。D社は損をさせたCさんに代金返還請求や手間賃の損害賠償をしていくしかありませんでした。

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相続法改正により、遺言の効力が少し弱まって・・・

割ける紙

しかし相続法が改正され、上記の処理が変更になりました。今後、Cさんが自分名義に変更した持分をD社に売りD社に名義変更されてしまうと、Bさんが後からその持分について自分名義に変更するように言えません。D社が優先され、Bさんは遺言で得た権利を失うのです。このように変更された主な理由は、遺言の有無やその内容を調査する権限のないD社が後から遺言を出されて損をするのは一般的な二重譲渡や遺贈の処理と比べて不公平という判断があったようです。不動産の名義変更を後押ししたり不動産の流通を促進したいのかな、という気もしますがこれは私の邪推かもしれません。

 まぁこれまでも、遺言が無い場合や遺贈(法定相続人以外の人に不動産を与える内容の遺言)の場合であれば、相続人の1人が自分の法定相続分だけを先に名義変更してD社のような会社に売ったときはD社の利益が優先されてきていたのですが、今後は遺言があるケースでも同じようにD社が優先されるという形で処理が統一されたということです。

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早い者勝ち的に動いてもメリットは薄いと考えます。

衝突

 ここまで読んでいただいた方の中には「だったら遺言があっても早い者勝ちで売っちゃえばいいじゃん!どうせアイツとは仲悪いんだし。」と思った方もいるかと思いますが、それはリスクを考えるとお勧めできません。

 まず遺言で不動産を得られなかった方は「無権利者」です。つまりその不動産は他人の物なので当然ですが勝手に売ると問題になりかねません。例えば他人の不動産であることを知りながら自分の物であるかのように見た目を整えて(名義変更して)売却し真の権利者を害すると、横領罪という犯罪になります。そそのかしたり手を貸したりしたら共犯者にされる可能性もあります。今後はこういったケースで警察沙汰になる方が出てくるかもしれませんね。

 次に不動産の共有持分はよほど価値のある不動産のものであればともかく、普通は売れず、仮に売れても相当安く買い叩かれると聞いています。なぜならその不動産を使ったり売ったりするには他の共有者との意見調整が必要で時間的・金銭的コストが掛かるからです。今回の法律改正のずっと前から遺言の無いケースなら共有持分の売買が可能であり今でも変わらずに可能であるにもかかわらず、これまで「早い者勝ちだ!」という話を聞かなかったのはその辺が原因かもしれません。

 それに加えて、仮に共有持分が売れてもその利益を自分の懐に留められないかもしれません。真の権利者(上の例でいればBさん)からその利益を自分に渡すよう請求される可能性があるからです。Bさんから請求されれば、例えその利益をすでに使ってしまっていたとしても、自身の給料の一部や不動産・預金口座を差し押さえられる等して、結局利益も手元に残らない可能性があります。

 最後に当たり前のこととして、こんな恨みを新たに買うようなことをしても損だと思います。確かにもともと関係性が最悪だったりまたは全く知らない人だったりすればどう恨みを買おうと関係ないのかも知れませんが、それでも自分に対して悪くいう人を増やすのは将来のリスクを増大させますのでとてもお勧めできません。

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