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7、生命保険金の受取人が先に亡くなっている場合

 亡くなった方が生命保険をかけておられるケースも多いのですが、その場合生命保険の受取人が誰か、という点がしばしば問題になります。

 特に題に挙げたように、「受取人に指定された人が先に亡くなってしまっている場合」が典型的ですね。

 

 こういう場合に誰がその保険金の受取人となるかというと、「受取人に指定された人の法定相続人」が受取人となります。

 そうすると、受け取る金額の割合も法定相続分にしたがって決まるのかな~と思うんですが、実はそうではありません。

 

 そもそも、この生命保険金は契約者の方が払い込んだ生命保険料の対価として支払われるものなので、相続財産には含まれず、手続きも厳密にいうと相続手続きではありません。

 じゃあなんで法定相続人が保険金を受け取れるのかというと、これはもう法律がそう定めているから、なんですね。保険法46条が、受取人が誰か分からなくなるのを防ぐために「そういう場合は相続人の全員が保険金受取人となる。 」と定めているのです。

 

 ただ、この条文は誰が受取人となるかを定めただけでどういう割合で受け取るのかを定めていません。そこでそれは一般原則である民法427条によって、「受取人となった相続人全員が等しい割合(要するに頭割り)で権利を持つ」というのに従うことになるのです。

 つまり法定相続人が3人いる場合は、法定相続分によるのではなく1/3づつの頭割りってことになるんですね。ここ、よく間違えますので気を付けてください。

 生命保険金の被保険者と受取人が異なる場合に被保険者が死亡しても、理屈の上ではその被保険者の相続手続きに保険の話は含まれない、というのがミソです。

 

 なお、受取人に特定の人の名前でなく「相続人」と書いてある場合は、受取人を指定した人が相続のルールに従う意思を示したと判断されます。そうすると保険法も民法427条も適用されず、相続のルールに従って法定相続人が法定相続分に従って保険金を受け取ることになります。こちらも注意しておいてください。

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得