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メリークリスマス!
本日のイブ、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
さてクリスマスもお正月も関係なく、
相続は発生してしまうことがあります。
そして相続財産の中に株式がある場合、
相続人は自分の意思にかかわらず「投資家」になってしまい、
証券会社との付き合いを始めざるを得なくなる・・・
というお話をしたいと思います。
株式も当然、亡くなった方の財産ですので、
相続の対象となります。
つまり相続人は「株主」となるわけです。
この「株主」というのは
「株式会社に出資している人」
いわば株式会社の所有者になります。
所有者としての地位を使って、
会社から配当をもらったり
色々な優待をしてもらったりするわけなんですね。
私も親戚から株主優待の余りということで
ディズニーランドの入場券などをもらったことがあります。
ではどうやってこの株式を所有するかというと、
証券口座に株式を入れる口座を作り、
その中に入れておくという以外の方法が存在しないんです。
つまり、相続するためには必ず証券会社に
各相続人全員がそれぞれの個人名義の口座を作る必要があり、
そうしないと売却してお金に換えることすらできまないのです。
・・・ここで、
「いい機会だから投資術や会社法、金融商品取引法などを勉強して
投資家デビューするか!」という方もいれば、
そもそも「株」や「証券会社」というものに
いいイメージが無く関わりたくないと思う方や
証券会社に自分の情報を知られたくないと思う方もいるわけです。
そういった場合は、
いったん他の相続人が持っている証券口座に株を入れてもらって、
それを売ってもらいその売却益をもらうとか、
当センターのような第三者の協力を求めるなどの
手段が必要となります。
また各相続人はその株の売却益などが出れば
それぞれ確定申告をしなければならなくなるかもしれません・・・
と、このような事態となるため、
株式の相続というのは相続人に対して
思わぬ心理的負担を掛ける場合が少なくないのです。
そこで、ある程度の年齢になったら株や投資からは手を引く、
すべて売却してしまう、
という選択をされるのも一つの相続対策といえるでしょう。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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