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7、遺言だって万能じゃないです。

さて、遺言のご相談に来られる方が「こういう遺言がしたい」と仰る場合、

当センターではその内容が持つ法的な意味合いを考えて

アドバイスさせていただいているのですが、

そのようにされる意図まで伺ってみると、

遺言だけでは解決が困難な場面にでくわしたりします。

 

かなり前ですが、こんなことがありました(事案は全く変更しましたが)。

相談にいらした年配の女性は、相続人である2人の子供ABに

遺言を遺そうとしました。

その配分はAに全部、Bにはゼロ、ということでした

そのような配分は争いのもとですし遺留分もありますので、

その辺のところをご説明のうえ、そうなさりたい理由を伺ったところ、

Bの夫の素行に問題があるとのことでした。

相談者の方とBとの関係は至って良好なのですが、

ご自身が亡くなったあと、Bが夫より先に亡くなった場合に

先祖からの土地や家業の会社の株式が夫の手に

何割かでも渡ってしまうことを何とか防ぎたい、との事だったのです。

 

・・・こういったお話は決して少なくなく、解決の仕方が難しいものです。

離婚や廃除を使いたいところですが、

それこそB自身の意向はどうなのか、という問題もあります

 

仮に預貯金が沢山あるのなら、

Bに預貯金で遺留分を満たすまでの財産を与え、

土地や株式など先祖伝来系の財産はAにすべて相続させるような

遺言を遺すという手段もありますが、

それだけの預貯金を用意できる方ばかりでもありませんし。

 

今後は信託なども用いられていくのでしょうが・・・

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東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得