相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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さて、遺言のご相談に来られる方が「こういう遺言がしたい」と仰る場合、
当センターではその内容が持つ法的な意味合いを考えて
アドバイスさせていただいているのですが、
そのようにされる意図まで伺ってみると、
遺言だけでは解決が困難な場面にでくわしたりします。
かなり前ですが、こんなことがありました(事案は全く変更しましたが)。
相談にいらした年配の女性は、相続人である2人の子供ABに
遺言を遺そうとしました。
その配分はAに全部、Bにはゼロ、ということでした
そのような配分は争いのもとですし遺留分もありますので、
その辺のところをご説明のうえ、そうなさりたい理由を伺ったところ、
Bの夫の素行に問題があるとのことでした。
相談者の方とBとの関係は至って良好なのですが、
ご自身が亡くなったあと、Bが夫より先に亡くなった場合に
先祖からの土地や家業の会社の株式が夫の手に
何割かでも渡ってしまうことを何とか防ぎたい、との事だったのです。
・・・こういったお話は決して少なくなく、解決の仕方が難しいものです。
離婚や廃除を使いたいところですが、
それこそB自身の意向はどうなのか、という問題もあります
仮に預貯金が沢山あるのなら、
Bに預貯金で遺留分を満たすまでの財産を与え、
土地や株式など先祖伝来系の財産はAにすべて相続させるような
遺言を遺すという手段もありますが、
それだけの預貯金を用意できる方ばかりでもありませんし。
今後は信託なども用いられていくのでしょうが・・・
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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