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相続税の節税方法は複雑でして

借金しても相続税額は減らない その1

さてこの年末年始、様々な方の相続・遺言のお話を伺う機会がありました

(年末年始ってそういうタイミングですよね)

 

そのなかで特に印象に残ったのが、「借金をすれば相続税は減額できる」と

思っている方がものすごく多いことでした。

というか、お話をした方は全員そう思っていました

 

私は税理士ではないので詳しい相続税のお話をすることは

控えさせていただいているのですが、

「単純に借金しても相続税は節税できません」ということだけはハッキリ

申し上げたいと思います

 

非常に単純にいいますと、例えば1億円の資産を持っている人が

相続税対策として5000万円の借金をしたとします。

確かにこの5000万円の借金は債務なので相続財産から控除されます。

でも、その場合資産が5000万円になるわけではありません。

なぜなら、5000万円の借金をしたことによって手元には5000万円の

現金が入っているからです。

つまり資産が1億5000万円になっており、

差し引き1億円は変わらないということです。

いやむしろ5000万円には金利が付くため損をすることになるでしょう。

 

まずこれが基本です。節税対策となるのはこの借金で

「不動産等別の財産を購入する」という条件が付きます。

でもこの方法も最近では・・・

 

次回もこの話題にしますね。

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