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3、意外に忘れがちな遺留分

当センターでは遺言についてのご相談も承っています

そこでどんなことを相談に来られる方がいらして、

どうお返事をさせていただいているかについて多少ご紹介したいと思います。

・・・といっても家族構成から事情までを変更して

かつすご~く一般論の形にぼやかしてお話します。

 

今回は遺留分には配慮した方がよいというお話です

遺言を書かれる方には配偶者と子が2人(A・Bとします)います。

Aには学費やら開業資金やらで幾らか分からないけど

お金をたくさんあげているので、

相続財産は配偶者とBに多く分配したいという意向です

 

仮に相続財産が2000万円だった場合、

法定相続分通りであれば配偶者1000万円、子は各500万円となります。

ここでこれを、配偶者1200万円、A200万円、B600万円とすると・・・

紛争が起きる危険が高まります

なぜなら、Aには「遺留分」が250万円認められているので、

あと50万円を自分に分けるように配偶者やBに要求する事ができるからです

(遺留分の計算方法はこちら)。

もし法定相続分とは違う財産分配割合にするとしても、

遺留分を侵害する割合にはしない方が安全といえます

 

もっとも、遺留分を侵害する割合にした理由を遺言で述べたうえで

Aに争わないように求めておき、

Aが納得して遺留分を要求しないでいるならば、

それはそれで問題ないことになります

 

遺留分で争うことになるかどうかというのは

それを侵害された人の気持ち次第という部分がありますので、

その点を充分に配慮した遺言にしてくださいね。

 

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東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得