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<記事のねらい>
財産の量がそれほどない、財産の種類がそれほどないなどの理由で遺産分割協議などしなくてよい、と思われている方は多くいます。
しかし実際は財産の名義変更や処分をしようとすれば遺産分割協議書の提出を求められることがあるので、遺産分割協議は多くの場合で必要となります。
ここではどうして遺産分割協議が必要になるのかをご説明します。
<要約>
財産の名義変更や処分のためには遺産分割協議書が必要。
ご自身で意識しないまま遺産分割協議書に押印しているケースもある。
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<記事のねらい>
遺産分割協議は、「全ての相続人」で行わなければなりません。疎遠な方や面識のない方がいたとしても、全員で協議をします。
そういった人たちとどう協議を行っていくかはまた別にご説明するとして、ここでは未成年者や行方不明者などが相続人にいた場合に、これらの人にどうやって協議に参加してもらうのかをご説明します。
<要約>
相続人が未成年者の場合は法定代理人か特別代理人が必要となる。
胎児が相続人になる時は出生まで協議をしないで待つ。
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<記事のねらい>
遺産分割協議では主に「財産の分け方」が話し合われます。
分け方については、相続人が話し合って合意できるのであれば、法定相続分や遺留分の割合に縛られずに自由に分配方法を決めることができるとされています。
ここではどんな分け方があるのかをいくつか例としてお示しします。
<要約>
・現物分割・換価分割・代償分割・共有・用益権設定が一般的方法。
借金は通常なら自動的に法定相続分で分割されたことになるので協議不要。
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<記事のねらい>
相続が起こった場合、プラスの財産だけではなくマイナスの財産である借金も相続人は相続しなければなりません。この借金には連帯保証や連帯債務なども含まれますが、相続方法がプラスの財産とは大きく異なっていますので、ここでご説明します。
<要約>
通常の借金も連帯保証などの責任も法定相続分での分割が原則。
貸主の承諾がないと相続人の協議で借金の相続割合を変更できない。
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<記事のねらい>
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないので、いざ遺産分割協議をしようと思ってもなかなか難しいという方も多いでしょう。
そこでそんな場合にどのようにして協議を行っていったらよいのか、話がまとまった際はどうやって書面に残しておくのかということをご説明します。
<要約>
協議は中立的立場にある人が全員の意見を聞きながら進めてもよい。
手紙や電話、メールを用いて全員の意見統一を図ってもよい。
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<記事のねらい>
遺言が見つかった場合、相続はその遺言の内容に従って手続きを進めるのが原則ですが、訳あって遺言どおりに相続できないときは、遺言内容と異なる遺産分割協議をすることができます。
ここではどんな場合にそのような協議が行われるのかや、一度まとまった協議をやり直す際の注意点についてご説明します。
<要約>
遺言執行者がいたとしても、遺言内容と異なる遺産分割協議は可能。
協議のやり直しは原則可能だが、税金や名義変更手続に注意が必要。
協議後に新たに財産が見つかっても、再協議が不要な場合がある。
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