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<2024年のゴールデンウィーク休業について>
当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。
相続が発生したけれども故人の遺言が無い場合や、
遺言があったとしてもその内容とは異なる相続を行う場合は、
すべての相続人がその相続方法に合意したとの証拠、
つまり遺産分割協議書を作らないと手続きが進まない場合がほとんどです。
といっても、相続人の間で思惑が食い違ったり
話し合いに困難を感じる程度に疎遠だったりして
なかなか協議が整わない場合も少なくありません。
こういった状態でどうしたらよいですか?とご相談いただく例も
結構多いですので、こんな場合にどうなるかを簡単にご説明しますね。
まず、お話が整わない状態をそのままにしておいた場合は、
そのままずーっと、相続は終了せず宙ぶらりんの状態が続きます。
この状態でも、故人の財産の有効活用ができないことに問題が無いのであれば、
基本的にはそのまま時間だけが何年、何十年と流れてしまいます。
相続税の申告期限や各種手続きの時効などは
自動的に到来してしまうので対応せざるをえないですが、
それ以外の名義変更などはしなければしないままになってしまう例も
残念ながら少なくないです。
このような状況を放置したくないのであれば、
何らかのアクションを起こす必要があります。
その一つが家庭裁判所に対して行う調停の申し立てです。
あくまで相続人から申し立てをしないと手続きは始まりませんのでご注意ください。
この手続を始めれば、
家庭裁判所から呼び出しもありますので話が進む可能性が高いです。
ただ裁判所まではちょっと・・・という方もいらっしゃって、
そういう方には専門家に中立の立場で間に入ってもらう方法をご紹介しています。
当センターでもそういった業務を行っておりますので、
ご興味を持たれた方はご連絡いただければと思います。
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2024年4月27日
新コラム「3、法律改正により遺産分割協議のルールが少し変わっています。」をアップしました。
2024年3月20日
新コラム「2、慌てないで!2024年4月1日からの相続登記義務化への対応について」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2024年2月6日
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2022年11月22日
新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。
2018年4月18日
新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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