相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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相続が発生したけれども故人の遺言が無い場合や、
遺言があったとしてもその内容とは異なる相続を行う場合は、
すべての相続人がその相続方法に合意したとの証拠、
つまり遺産分割協議書を作らないと手続きが進まない場合がほとんどです。
といっても、相続人の間で思惑が食い違ったり
話し合いに困難を感じる程度に疎遠だったりして
なかなか協議が整わない場合も少なくありません。
こういった状態でどうしたらよいですか?とご相談いただく例も
結構多いですので、こんな場合にどうなるかを簡単にご説明しますね。
まず、お話が整わない状態をそのままにしておいた場合は、
そのままずーっと、相続は終了せず宙ぶらりんの状態が続きます。
この状態でも、故人の財産の有効活用ができないことに問題が無いのであれば、
基本的にはそのまま時間だけが何年、何十年と流れてしまいます。
相続税の申告期限や各種手続きの時効などは
自動的に到来してしまうので対応せざるをえないですが、
それ以外の名義変更などはしなければしないままになってしまう例も
残念ながら少なくないです。
このような状況を放置したくないのであれば、
何らかのアクションを起こす必要があります。
その一つが家庭裁判所に対して行う調停の申し立てです。
あくまで相続人から申し立てをしないと手続きは始まりませんのでご注意ください。
この手続を始めれば、
家庭裁判所から呼び出しもありますので話が進む可能性が高いです。
ただ裁判所まではちょっと・・・という方もいらっしゃって、
そういう方には専門家に中立の立場で間に入ってもらう方法をご紹介しています。
当センターでもそういった業務を行っておりますので、
ご興味を持たれた方はご連絡いただければと思います。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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