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最近相続放棄に関するご相談を立て続けにお受けしております。
当センター代表は行政書士なので
相続放棄手続きを自ら代行することはありませんが、
いつもお世話になっている司法書士の先生方に
即お繋ぎし、
迅速に手続きを取っていただいておりますので、
皆さま奮ってご依頼ください。
さて、そんななかで一つ、
多くの方が疑問に思っていらっしゃる、
「相続放棄の効果も相続されちゃうんじゃないの?」
という点についてちょっとご説明しますね。
この点は今年に入って数回質問されました。
まず、これがどういう場面で問題となるかというと、
例えばお父様が借金を残したまま亡くなられた際に、
お子様、奥様、お父様のお母さまがご存命だった、と想定してください。
この場合、お子様と奥様がまず相続放棄をし、
その後お父様のお母さまが相続放棄をすることにより、
相続人全員が相続放棄をしたことになります。
これによってお父様の借金は誰も払い手がいなくなるため
貸し手は泣き寝入りになります。
この後、お父様のお母さまが亡くなった際、
お父様の相続を放棄したお子様がお婆ちゃんの財産を相続できるのか、
という形で問題になります。
結論から言うと、お子様はお婆ちゃんの財産を相続できます。
・・・お父様にお金を貸した人からは
「え~、そんな・・・」
と悲鳴が聞こえてきそうですが、
法律上そうなっているのでどうしようもありません。
法律上、相続放棄の効果は
「その相続に関しては、初めから相続人でなかったことになる」
という形で発生します。
つまり、お父様が亡くなった際にお子様がした相続放棄には
「お父様の相続を放棄した」という効力しかありません。
そして、その後お婆ちゃんが亡くなった際の相続は
「お父様の相続」ではなく「お婆ちゃんの相続」なので
「お父様の相続に関して」効果を生じた相続放棄は影響しません。
加えていうと、「お婆ちゃんの相続」の際に「お婆ちゃんの子」が
先に亡くなっているときは「お婆ちゃんの子の子」であれば相続人になる、
と定められています。
逆に、「お婆ちゃんの子の子」が「お婆ちゃんの子の相続」の際に
相続放棄をしている場合は相続放棄の効果が
お婆ちゃんの相続に引き継がれる、というような定めはありません。
以上から、相続放棄の効果は相続されない、ということになるんですね。
・・・この結論をもって喜ぶ方もガッカリする方もいるようですが、
いずれにせよご対応いただく際は
この結論を出発点にしてくださいね。
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