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お墓などは一般の相続財産には含まれないため・・・

お墓の問題も大切です。

相続が発生すると同時に問題となるお墓などのこと・・・

この「祭祀」に関するお話も相続特有のものですので、すこしまとめておきたいと思います。

 

まず「祭祀」とは一般的に神様や先祖をまつることをいうようで、

法律上も同様の意味に捉えてよいかと思います。

この「まつる」ことをするために必要な系譜、祭具、墳墓などについては、

一般の相続財産に入らず「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継する

と民法が定めています(民法897条)。

 

ではこの「祖先の祭祀を主宰すべき者」がどう決まるのかですが、

これについて民法は、まず被相続人が生前に指定した人に決まる、としています。

この指定は遺言でしても口頭で伝えるだけでもよいのですが、

後々の事を考えると書面にしておいた方がよいと思います。

次にこの指定が無かった場合は、その地方の慣習により定めることにしています。

それでも決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

 

ではここで決められた祭祀承継者がどういった義務を負うかというと、

実は具体的に何かをしなければならない義務などは発生しません。

今後祭祀を行うかどうか自体、自由にしても罰則などはありません。

さらに、祭祀用財産として承継したものの売却などもできてしまいます。

逆に、祭祀に費用が掛ったとしてもそれを誰かに請求したりはできません。

 

・・・以上が祭祀に関する基本的なルールです。

相続財産のお話と同時にお墓をどうするかも話し合っておくとよいですね

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