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3、贈与を使った節税【暦年贈与】とは?

さて今年は相続税に対する皆さんの意識が

これまでになく高まっているせいか、

節税策について聞かれることが大変増えております

 

そのなかで、節税策の中でも専門家の手をあまり借りずに気軽に行えて

効果がハッキリしている方法として、

上の世代から下の世代へする贈与というものがありまして、

その筋では「暦年贈与」と呼びならわされている方法があります。

 

これは、年間で110万円以下の金額であれば

贈与税が発生しないというルールを利用し、

毎年110万円ずつ下の世代などに贈与を行う方法です

といっても、毎年決まった日に決まった金額を贈与していると

例えば10年後に相続が発生した際、

税務署に「もともと1100万円贈与するつもりだったんでしょ」と言われて

課税されるという危険があります。

そこでそう言われないように、例えば口座の名義を完全に分けたり、

契約書を作ったり、必ずほとんどの金額を使いきるようにしたり、

その他にも様々な対策が行われています

 

ただ、税務署がどう認定するかは

その担当官の裁量もありますので、こうすれば良い!という

確定した方法を提示できないのが現状のようです。

この方法をお使いの際はその点を了解したうえで専門家に相談の上、

実行する必要があります

 

なお1点注意が必要なのは、

生活力の乏しい子や孫の教育資金や生活費などを必要な限度で

都度都度出費していくことは「扶養」であり、

そもそも「贈与」には入らないので税金は掛らないということです。

例えば孫の大学の入学資金を親や祖父母が支払うことまでも

贈与税の対象となるわけではありませんので、この点はご安心ください

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得