相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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先日遺産分割協議のやり直しのことを少し記事にしたのですが、
これと似ているもののちょっと異なる場合として、
「遺産分割協議に問題があって効力が生じない場合」
というのがあります
これがどういう場合かというと・・・・
遺産分割協議に相続権の無い人が参加していた、
または相続権のある人が参加していなかった場合や、
未成年者や協議の内容を理解できない状態の人が本人として協議に参加していた場合、
協議に参加した人が誰かから脅されていたり騙されていたりして、
それが無ければ同意しなかったような内容の協議がなされていた場合、
などがあります。
こういった場合はその遺産分割協議は無効、
または裁判所に申し立てて取り消してもらうことができます。
そうすると、その遺産分割協議は無かったことになるので、
改めて協議をすることになり、この場合は贈与税や所得税は発生しないことになります。
・・・といってもこんな事態になれば相続はもう大混乱
ですね。
ですからそうならないように、あらかじめ戸籍を調査して相続人が誰か、や、
その状況などを確認してから手続きを行うのですね
だからかもしれませんが、当センターではこういったケースを扱ったことがありません。
もしこんな紛争が発生しているならばそれは弁護士さんのみが
取り扱うべき領域ですから当センターとしては扱えないですしね
もちろん、ご相談いただければお話を整理させていただいた上で
信頼できる弁護士の先生をご紹介いたしますね
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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