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4、相続手続きの視点からみた成年後見制度の問題点・・・その1

 相続人の中に認知症の方がいることにより、成年後見制度を利用しないと相続手続きができないケースが増えてきています。しかし成年後見制度にはいくつか大きなデメリットがあるため、その利用を躊躇ってしまい相続手続きが進まなくなるケースも出てきています。今後数回にわたり、そいうった点をお話したいと思います。

※2019年3月18日付の朝日新聞の記事で、最高裁が全国の家庭裁判所へ①専門職でなく親族を後見人とする方向で検討してほしい、②後見人の交代や追加なども柔軟に行うようにしてほしい、と通知したことが報じられました。これにより以下にお伝えしたデメリットが多少緩和される可能性がでてきています。今後の制度運用がどう変化するか、注視していく必要があります。

認知症の方が相続人となる相続手続きは手間が増えがちです。

認知症の方が相続人の中にいると、手続きが増えがちです。

 相続のお話を伺っていると、相続人の中に認知症の方がいらっしゃることが珍しくありません。そういった方はご自身の名前や家族の顔の認識はかろうじてできても日常的な簡単なことでも介助なしでするのが難しく、ご自身の名前を書けないことも多いです。

 そんな場合、相続手続きの手間が増えることがあります。なぜなら多くの相続手続きでは相続人がご自身の意思で相続財産をどうするかを他の相続人と調整し決定することが求められる(遺産分割協議といいます。)ところ、認知症の方はそれができないからです。たとえご親族の方がいても代わりに手続きすることは認められていません。

 ではどうするかというと、特に手立てをしていなければ認知症の相続人の方に成年後見人を付けてもらうことになります。成年後見人は認知症の方の代わりにその方がすべき意思決定(介護サービスの利用契約や遺産分割協議など)を行う権限を法律で与えられているので、これで相続手続きができるようになります。成年後見人は認知症の方の関係者が家庭裁判所に申し立てることによって付けることができます。

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成年後見人の選任がネックになって相続手続きが止まってしまうことも・・・

成年後見制度の利用を躊躇う方も増えてきました。

以上のように、相続人の中に認知症の方がいる場合は相続手続きを行う前にワンクッションとして成年後見人選任手続きを行わなければならないという手間が増えるわけですね。当センターでは成年後見人が選任されるまでに相談時からスタートしてだいたい23か月前後かかるかな、というイメージを持っていますが、ケースバイケースといえるでしょう。

 さて家庭裁判所の手続きを経て成年後見人が付いて、これで晴れて相続手続きができる・・・のですが、実は成年後見制度を利用することで相続手続きのみならず相続手続き以外の部分に様々な不都合が生じることがあるのです。そのような成年後見のデメリットをご説明すると成年後見制度を利用するのを躊躇する方が増えていて、そのためそこで相続手続きが止まることも珍しくありません。

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成年後見人といえば「横領される」と心配される方が多いのですが・・・

横領の危険が高いか低いかは微妙なところです。

 成年後見制度を利用した際の不都合として心配される方が多いのが「後見人に横領される」という点ですので、この点についてお話します。

 まず後見人の横領が発覚するケースの数や被害額は、理由はいまいち不明ですが減少傾向にあります。成年後見の申立件数はここ数年は毎年27千件から28千件ほどあり、また成年後見制度を利用される方の総数は20万人を超えてくるなかで、横領が発覚する件数は毎年500件台(9割以上が親族後見人による犯行です。)に落ち着いてきているようです。といっても表に出ているこの数字が氷山の一角に過ぎない可能性があるなかでのこの件数を多いと考えるか少ないと考えるかは、皆さまの判断に任されるところだと思います。

 成年後見人の選任を行う家庭裁判所はこの問題を大変深刻に捉えていまして、最近では法律の専門家を後見人に指定することが増えています(専門家による横領の件数は全発覚件数のうち1割以下です。)。少し前は預貯金だけで2000万円以上持っている方には専門家を付けることが多かったのですが、最近は5001000万円前後からそのような対応となることが多いようです。こうすることで横領の件数を減らそうとしているのですが、このことが次の新しい問題を生んでしまっています。

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成年後見人へ払われる報酬額の目安は?

専門家が成年後見人になると報酬額もばかになりません。

 専門家の成年後見人に対しては報酬を払う必要があります。毎年安くて25万円~40万円、高くて60万円~70万円ほどの定期報酬のほか、不動産売却などの特別な業務が生じた場合は数十万円ほどの特別報酬が発生します。

 この費用のお話をするとほとんどの方が専門家ではなく親族を後見人にしたいと希望します。しかし成年後見人を選ぶのは家庭裁判所であって申立人側ではありません。この点が新たな問題を発生させます。

 つまり一定以上の財産がある場合に、親族が後見人になりたいと申し立てても家庭裁判所がそれを聞き入れずに、どこかの見知らぬ専門家を成年後見人選んでしまう場合があるのです。あらかじめ申し立て手続きを弁護士か司法書士に依頼すればその人がそのまま選ばれるケースが多いのですが、そうでなければ見ず知らずの専門家を付けられることも珍しくありません。

 仮に首尾よく親族が成年後見人になれたとしても、成年後見監督人(専門職ですので報酬が発生します。)を付けられたり後見制度支援信託制度の利用(次の記事でご説明します。)を求められたりすることが多いようです(ただこれらの費用は専門職成年後見人を付けておくよりは安くなる傾向があります。)。

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相続手続きが終わっても成年後見人に辞めてもらうことはできません。

成年後見人はよほどのことが無いと辞めてもらえません。

相続手続きを進めることを目的に成年後見人を選任し、相続手続きを終えたとしても成年後見人に辞めてもらうことはできません。

 成年後見人は一度選任されると、それこそ横領の発覚や事故・病気で動けなくなったなどの特殊な理由が無い限り解任できないのが原則です。また仮に解任できたとしても必ず別の人が成年後見人に就任します。つまり相続手続きをすることを目的に成年後見人を付けようとすると、親族が後見人になれず専門家が後見人とされる例が多く、いったん選ばれてしまうと辞めてもらうことができず報酬をその相続人の方が亡くなるまで払い続けることになる可能性が高いのです。

・・・親族が後見人になることが難しくなってきてから、この問題には非常に苦労しています。その解決方法として任意後見制度の利用をお勧めしたいと思っているのですが、そのお話に入る前に、他にもある成年後見制度の大きな問題点を別のページで概観したいと思います。

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