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6、自筆証書、保管制度、公正証書・・・遺言にはどの制度を使うといいの?その比較?

遺言書を法務局で保管してもらえるようになり、主要な遺言方法が3種類になりました。

三ツ星

 2020年7月10日から、いくつかの法務局で自分で書いた遺言書を保管しておいてもらえる「遺言書保管制度」が始まりました。これまで自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は自分で保管方法を考えないといけなかったのですが、今後は少しのお金を払えば法務局で預かってもらえることになったうえ、いくつかの特典のような効果を付けてもらえることになりました。

 それでは、自筆証書遺言はとりあえず預けたほうが良いのでしょうか。また公証役場で作る公正証書遺言と比較してどう使い分けたらよいのでしょうか。

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比べてみると・・・やはり公正証書遺言をお勧めしたいです。

順位

 遺言について自筆証書と保管制度、公正証書をその効果や手続き、費用の面で比較した場合、専門家としては、特に手軽さを重視するのでなければ、一番手間とお金が掛かるものの公正証書による遺言作成をお勧めしたいです。

 公正証書であればその内容が遺言者の意思に相違ない点も公証人が確認してくれるため紛争予防の効果が期待できるうえ、書式や記載内容の不備、および紛失のリスクをほとんど無くせます。また家庭裁判所の検認が不要で戸籍収集の手間も軽減できるため、遺言者死亡後の相続手続のスピードが一番速く相続人に負担がかかりません。

 確かに公証人に支払う費用が発生します(私の体感的には4000~5000万程の財産までであれば10万円台ぐらいに収まるイメージです。)し、作成までの手続きも大変です(ここは専門家に依頼して代行してもらえますが、さらに費用が掛かります(当センターでの費用はこちら))が、相続に際して相続人に負担を掛けずにご自身の意思を迅速かつしっかり実現するという遺言本来の目的を達成するためにはやはり公正証書での作成をお勧めします。

 なお、字が書けない人は自筆証書遺言を作れないので公正証書遺言を利用してください。また移動が困難な方は法務局に遺言者本人が行く必要のある保管制度は使えないので、公正証書遺言または自筆証書遺言をご利用ください。

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自筆証書遺言と遺言書保管制度を比べてみるとどうなのか?

天秤

 では手軽さを重視したい時に使う自筆証書遺言と保管制度を比べるとどうでしょうか?とりあえず保管制度を使った方が良いのでしょうか?

 確かに保管制度を使うと書式不備や紛失の可能性をほぼ無くせますし、遺言内容を実現する際も家庭裁判所の検認手続きが不要になる点で保管しない自筆証書遺言に比べれば相続人の負担を減らせます(といっても法務局に遺言内容を問い合わせる際に遺言者の出生からの戸籍等を要求されますので、公正証書遺言ほどには相続人の手間を減らせません)。

 しかしいったん遺言を預けた以上、その内容を確認したり変更したりしようとすると都度遺言者本人による予約と手続きが必要になります。最初に預けるのに3,900円、その後の手続きでは1400円とか1700円など手数料が都度発生します。また保管できる法務局が限られますので、最寄りの局でない場合は移動の手間もありそうです。

 そして保管制度では遺言者の意思確認や記載内容の確認はしてくれないので、紛争予防や手続き迅速化の効果は保管制度を利用してもしなくてもそう変わらないと思います。遺言の目的は紛争予防や相続手続きの迅速化にありますので、これは少し痛いところかもしれません。

 そう考えるとやはり手軽さを重視してあえて保管制度を使わないという選択肢が残ると思いますので、ご自身の事情に合わせて選択されると良いでしょう。

 最後に、自筆証書遺言を保管する際は書式の不備をチェックしてくれますが内容の確認はしてくれません。記載内容が十分でないためにかえって相続をややこしくする自筆証書遺言も多いですから、保管制度を使うかどうかに関わらず、自筆証書遺言を作成する際はその内容について専門家に相談されることをお勧めします。

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