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7、法務局でする、自筆証書遺言の保管制度をご紹介します。

法務局で自筆証書遺言を保管してくれるようになりました。

書類の受渡し

 2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管してくれるようになりました。

 これは相続を円満・迅速に進めるために遺言を書く人がもっと増えるよう、自筆証書遺言の弱点である偽造変造の恐れや保管の困難を法務局がカバーするとともに、相続発生後の検認を不要とすることにより相続人の負担も減らすうえ、その費用を廉価にして金銭的負担を公正証書遺言より大幅に低減するという、自筆証書遺言と公正証書遺言の良いとこ取りをしたような制度です。本ページで概略をご説明しますが、本制度を紹介する法務省のページがとてもよくできていますので、詳しくはそちらをご覧いただいても良いと思います。

 なおこの制度で法務局に保管する遺言はご自身で書いていただく必要がありますが、その内容についてはぜひ専門家に相談しながら書いていただくことをお勧めします。内容の不備で相続手続きに使えなかったり相続争いを防げなかったりする遺言も少なくありませんので。

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自筆証書遺言の保管制度を利用するメリットは?

メリットの説明

 保管制度を利用するメリットは自筆証書遺言の弱点を廉価で潰せることです。

 まず法務局で遺言を保管するので紛失や偽造・変造の危険がほぼなくなります。次に自筆証書遺言を用いて相続手続きをする前提として必要な「家庭裁判所の検認」という手続きも不要になり、法務局から貰える遺言書の写しで相続手続きができます(といってもこの写しをもらうのに必要な書類が検認手続きに必要なものとほぼ一緒なのは残念なところです。)。最後に、これらの効果はこれまで公正証書遺言を作らないと得られなかったものですが、公正証書遺言の作成には最低でも数万円以上かかっていたところ、保管は一律3900円でやってくれるので大幅に安いです。

 これなら公正証書遺言を作る必要ないじゃん!と思われるかもしれませんが、実は意外にそうでもないと思っています。各制度を比較してみた結果についてはこちらのページをご覧ください。

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自筆証書遺言を保管してもらうまでの手続きの流れや費用は?

手順

 遺言内容は上記の通り専門家に相談して決めていただき、それをご自身の手で書いた遺言書を用意します。この遺言書は白いA4の紙の片面にページ番号を振って作成し、ホチキス止めや封筒に入れるなどはしないことになっています。書き損じが多いと思うので一度鉛筆で手書きして、それをペンでなぞると良いでしょう。書き終わったらコピーを取っておくと預けた後でも内容を確認できて良いと思います。

 遺言書が用意できたら次は法務局に電話して保管申請の予約を入れます。ネットからも予約ができます(ネットからはコチラ電話で予約する場合はコチラをご覧ください。)。なお予約できる法務局は遺言を書いた人の住所地または本籍地または所有不動産の所在地の法務局のうち遺言書保管所とされている所だけです。

 予約を入れたら「本籍地の記載入りの住民票」を取得してください。この住民票の有効期限は3か月です。あとは身分証(マイナンバーカードや免許証、パスポート等)を持って予約した日に「必ず本人が」予約した法務局に行き、手続きを行ってください。保管の申請書を書いたり収入印紙(3900円)を買ったりというのはその場でもできますが、あらかじめ用意すればその分法務局での時間を短縮できるでしょう(申請書はコチラからダウンロードできます)。遺言書を預けたら保管証が発行されますので、これを自宅に大切に保存しつつコピーを取って相続人や受遺者、遺言執行者などに渡しておくと良いでしょう。

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遺言書を保管してもらった後の手続きは?

万年筆と眼鏡と紙

 一度保管した遺言書を後で書き直したい場合は、いったん預けるのを撤回してその遺言を取り戻した後、新しい遺言を預け直すことになります。撤回にお金は掛かりませんが、預け直す場合はまた3900円かかります。なお取り戻した古い遺言も自筆証書遺言としての有効性が消えていないので、後で混乱するのを避けるため必ず破いて捨ててください。また保管中の遺言の内容を見れるのは本人だけで、それ以外の関係者が遺言内容を見れるようになるのは本人死亡後となります。

 預けた方が亡くなった後は、相続人や受遺者、遺言執行者などが法務局に申請して「遺言書情報証明書」を取得し、相続手続きを行っていくことになります。その取得の際には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等が要求されるのが通常なので注意してください(これを不要とする制度についてはその開始後に改めてお話します)。そしてこの証明書を取得すると、他の相続人等の関係者に法務局からその旨の通知が行く点も本制度の特徴的なところとなっています。

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