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遺留分の計算方法はなかなかに複雑ですので、ここでは1つの家庭を例にとってお話を進めたいと思います。
この一家は、ご主人Aさん、奥様Bさん、お子さんがCDEFの4人います。この度、奥様のBさんが亡くなったことにより相続が開始しました。
Bさんの財産は、自身の貯金が1000万円と、Aさん名義の建物が建っている3000万円の土地(Bさんが先祖より相続で引き継いだものです)です。
なおBさんは、貯金1000万円のうち500万円は自身が生前力を入れていたボランティアの団体に寄付するとの遺言を遺していました。残りの財産については話しあって分けて欲しい、としていました。
さてこの場合の遺留分額を計算する場合、そのベースとなる金額は4000万円となります。遺言でボランティア団体に寄付された(これを遺贈といいます。)金額は、Bさん死亡時にはBさんのものだったのでBさんの財産として数えます。
次に遺留分の割合ですが、「配偶者(A)および子(CDEF)」が相続人なので、全財産の1/2が、相続人が得られる遺留分の総額となります(割合についての説明はこちら。)。今回の場合は2000万円です。もし仮にBさんが独身で子供もいなくて両親(直系尊属)が相続人となる場合は、遺留分の割合は1/3に引き下げられるため、両親は約1333万円の遺留分をもつことになります。
この額に各相続人(ACDEF)の法定相続分割合を掛けると、各相続人の遺留分額が算出できます。Aさんの法定相続分割合は1/2、子はそれぞれ1/8ですから、つまり・・・Aさんは1000万円、CDEFは各250万円が遺留分額となります。これだけの額は、各相続人が「どうしても欲しい!」と主張すれば法律上確保できるとされているのです。
以上が遺留分の基本的な計算方法ですが、ここで、もしBさんが500万円の寄付を遺言でなく亡くなる前に行っていた場合のベースとなる金額の計算方法をご紹介します。
Bさんがボランティア団体(法定相続人ではない点がミソです)にした500万円の贈与について、法律は①「相続開始前の1年間にした贈与は全て遺留分計算のベースに入れる」とし、また②「1年以上前にした贈与でも、その当時贈与契約当事者(Bさんと団体です)が遺留分を侵害していることを認識し、その状態がBさんの亡くなるまで続くと思っていた場合は遺留分計算のベースに入れる」としています。
①については分かりやすいかと思いますが、どんな場合が②にあたるのかについては、専門家に相談した方がよいと思います。
なお、Bさんが自分の持ち物を格安で売り渡していた場合で、Bさんと買主が遺留分権利者(AおよびCDEF)に損害を与えることを知って行った売買については、生前の贈与と同様に扱われますので、注意して下さい。例えば100万円の価値のある車を死亡1年前までに3万円でXに売り渡していたとしても、これは100万円をXに贈与したものとされますので注意して下さい。
次に、Bさんが生前に子CDEFのうちD(法定相続人である点に注意してください)だけ特別受益となる贈与(詳しくはこちら。例えばDだけに留学資金として当時500万円(現在の貨幣価値では700万円)を与えていた場合など)をしていた場合のベースとなる金額の計算方法をご紹介します。
この場合、その資金の贈与が死亡時から10年以内に行われたのであれば、その金額は現在の貨幣価値に直した形で遺留分計算のベースに加わるのが原則です。つまり、500万円の貯金に3000万円の建物、500万円の遺贈に700万円の過去の贈与を加えた4700万円が、遺留分計算のベースの金額になります。さらにDはすでに700万円貰っているのですから、遺産分割協議をするうえでも他の相続人より不利になるでしょう。
では10年以上前に贈与が行われた場合は例外なく遺留分計算のベースに加えてよいかというとそういうわけではありません。BさんとDが遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したと認められる場合は、どれだけ前の贈与であっても無制限に遺留分計算のベースに加えられてしまう点は注意してください。
以上のように遺留分の計算方法についてご紹介しましたが、遺留分が実際に侵害されていた場合にはどうやってその侵害を取り戻していくのかについては、また別の記事(こちら)でご説明していきます。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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