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自分の身内が亡くなって相続手続きが始まったが、どうやら自分は遺留分を侵害されたらしいという事に気付いた方は、遺留分侵害額請求を行って自分の取り分を確保する事ができます。もっとも、行使しないまま手続きを終わらせる(取り分は少なくても良しとする。)ことが可能ですし、それは日常的に数えきれないほどある普通のことです。あくまで遺留分額だけは確保したいとお考えの方が請求権を行使してその権利を確保するというのが、遺留分侵害額請求権の趣旨です。
では、実際に遺留分侵害額請求権を行使する時は誰に何をすればよいのでしょうか。本来の順序としては、まず相続人が誰かを確定します。次に相続財産の総額と自分の遺留分額をザックリでもよいので計算します(それすらも困難な場合はまず遺留分侵害額請求の通知だけは行っておくという方法をとることもあります。)。最後に、実際に自分が貰うことになりそうな金額と遺留分額を比較して遺留分額の方が金額が大きければ遺留分を侵害されていることになりますので、他の遺留分を侵害されていない相続人などに対して遺留分侵害額請求を行うことになります。以上の流れを説明するために、例として、ある架空の一家にご登場願います。
その一家はAB夫婦と3人の子CDEで構成されていましたが、奥様Bは早くに亡くなり、今回はご主人Aが亡くなりました。奥様Bの相続はすでに完了しています。
今回のご主人Aの相続における相続人は子CDEとなり、その法定相続分はそれぞれ1/3ずつになります。遺留分率は相続財産の1/2を3等分したそれぞれ1/6ずつとなりますので、財産の1/6以下しか貰えない相続人がいれば、その人は遺留分を侵害されたことになります。
さてAの財産額ですが、住んでいたマンションの一室の価格が1500万円、預貯金が300万円ありました。
そしてこの財産の配分についてAは遺言を遺していました。というのも、CDは既に成人し住居も自分で入手して暮らしていますが、遅く生まれたEだけはまだ大学を出たばかりで、これから何かとお金がかかると思ったからです。遺言には、マンションはEに相続させ、預貯金は3等分すると書かれていました。
今回の相続では、CDE各人の遺留分は遺産合計1800万円の1/6で300万円ですので、明らかにEが貰い過ぎでCDの遺留分が侵害された状態にあります。といっても、CDがそれでもよいというのであれば、その通りに財産を分配し名義を変えて相続手続きは終了します。
しかし実はDはリーマンショックで大損をして数百万円の借金を抱えていたので、Eの事情は理解しているものの遺留分だけは確保したいと考えていました。
これにCEが反発して兄弟仲が険悪になり、Dの意向を取り入れた遺産分割協議(遺言とは異なる結果になりますが、これも相続人全員が承諾の上で書類を作成すれば可能です。)がなされる気配もないというのが現状です。
以上の状況を前提とした場合、まず、Dは遺留分を超える財産を貰っているEに対して遺留分侵害額請求権を行使できます。しかし遺留分以下の取り分しかないCに対してはできません。
また今回の例では出てきませんが、Aから遺言で贈与を受けた他人がいればその人にも行使できます。そしてこれらに権利行使してまだ遺留分額に足りなければ、遺留分算定のベースとなる金額に加算される贈与や特別受益があれば、その新しいものを受け取った人に順に請求していくことができます。
このあたりの請求順序の決め方や計算のしかたは難しいので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
この遺留分侵害額請求権ですが、DがA死亡を知り、加えて遺言の内容が自分の遺留分を侵害するものであることも知ってから1年以内に行使する必要があります。またDがA死亡を知らないままでも、A死亡から10年が経過した時は行使できなくなります。また行使した後でもそれが支払われないまま5年を経過すると行使した請求権が消滅する危険がありますので注意してください。
行使の方法としては相手に伝えるだけでよいのですが、後に証拠が残るように配達証明付き内容証明郵便を用いるのがよいでしょう。文面は「Aの遺言により自分の遺留分が侵害されたので、Eに対して遺留分侵害額請求権を行使する。」という趣旨が分かるように書いて下さい。この際にもしまだ分からないのであれば具体的な金額などを細かく正確に記載する必要はありません。
このようにしてDが遺留分侵害額請求権を行使すると、今回の場合ではEはDにDの遺留分の不足分である200万円を支払う必要が生じます。もしEがそれを無視して支払わない場合は、DはEに対し支払いを求める訴訟を起こす等の方法でその回収を行っていくこととなります。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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