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遺留分は、亡くなった方の子供や配偶者、両親に法律上認められた正当な権利です。しかし個別のケースを見ると「この場合はなにか遺留分を認めずに済む方法があった方がよいかもしれない。」と思うケースもあります。
法律も全ての場合に遺留分が優先するとまではしておらず、いくつかはケースバイケースの対応を用意していますので、簡単な例とともに「遺留分を認めずに済む方法」をご説明していきます。
①そもそも遺留分を主張しないケースなど
大前提として、遺留分は遺留分侵害額請求を行わない限り実現しない権利です。そこで遺留分権利者に権利行使しないようにお願いしておくという方法で遺留分を認めないようにしようとする方は大勢いらっしゃいます。
例えば生前に、「遺留分を行使しないでほしい」と伝えておいたり、遺言書にその旨を書いてお願いしておいたり、または遺留分も相続分もまとめて放棄する効果がある「相続放棄」をするようお願いしておくという方法が取られます。
この場合、お願いされた方が遺留分を行使せずに遺産分割協議書を作成したり、相続放棄手続を行ったりすれば故人の遺志は全うされたといってよいでしょう。
ただ、これらの方法はあくまで「お願い」に過ぎないので、お願いされた相手が自分の死後にその通りに動いてくれなければ効果はありません。そこで以下のような法律の規定を利用した手段を考える必要があるのです。
②兄弟姉妹には遺留分が認められないことを利用したケース
AさんとBさんは夫婦ですが子供が無く、Aさんの両親は他界していますが弟がいます。
ここでAさんが亡くなると、法定相続分ではBさんが3/4、弟が1/4の割合でAさんの財産を受け継ぐことになりますが、既に独立し家庭もある弟よりBさんに全財産を引き継がせたい場合もあると思います。
こんな時はAさんは「全財産をBさんに相続させる」と遺言すれば、弟には遺留分が無いので、全財産をBさんに引き継がせることができます。
もちろん世話になった人や団体に寄付する遺言を遺して弟に財産を渡さないこともできますので、遺留分を認めない方法として「遺言」が大きな役割を果たすことは覚えておいて下さい。
③被相続人の生前であれば遺留分は放棄できることを利用するケース
AさんにはCDという2人の子供がおり、配偶者Bさんとは死別しました。財産は自宅と畑と少しの預金だけです。Cは地元を離れて働いており、Dは自宅に残ってAさんの後を継いで農業をしています。
ここでAさんが亡くなると、CDはAさんの財産を1/2ずつ分け合うことになりますが、
Aさんとしては後を継いだDに自宅と畑を遺したいと思っています。
こういった場合によく利用される方法が、AさんがCに相続放棄をするように生前、または遺言でお願いしておくという方法です。しかし相続放棄はAさん死亡後でないとできないので、このようなお願いを例え書面にしておいても単なるお願い以上の意味はありません。よってAさんの死後にCが相続放棄することを保証できず、例えばCが自分の配偶者などに「取り分ぐらい貰いなさい」と言われて心変わりするケースは山ほどあります。
ではどうすればよいかというと、まずCに遺留分放棄の申し立てを家庭裁判所にするよう生きている間にお願いするとよいでしょう。Cは家庭裁判所に「自分の真意で遺留分を放棄する」ことと、「放棄する説得力のある理由」を説明します。ここで「遺留分を放棄する代償として預金を貰っている」などの事情を追加できればなおよいでしょう。これを家庭裁判所が審査し、遺留分の生前放棄が認められるかどうか判断します。
なお、遺留分の生前放棄は必ず家庭裁判所の手続きを経て行わなければならず、AさんがCにお願いし承諾を得て遺言にそう書いたとしても意味が無いという点はよく注意して下さい。必ずAさんが生存している間に、C自身に家庭裁判所への遺留分放棄の申し立てをしてもらってください。
さて無事家庭裁判所から許可をもらい遺留分が放棄できたとしても、これで全て終わったわけではありません。この手続でCが放棄したのは遺留分だけであって相続分を放棄したわけではないので、もしAさんが「Dに全財産を相続させる」という遺言を遺しておかないと、Cは法定相続分である1/2を引き渡すよう遺産分割協議を求めることができるのです。
もちろんCがそこまでしてこない可能性は高いでしょうが、Aさんはちゃんと、Dに全財産を相続させるという遺言を遺しておきましょう。
・・・かなり長くなってきましたが、あと少し、遺留分を認めない方法がありますので、ページを改めてご説明します(続きはこちら。)。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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