相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!

相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営

東京足立相続遺言相談センター
【北千住駅至近!】

〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分

【予約制】無料相談実施中!

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

お気軽にお問合せください

<2024年のゴールデンウィーク休業について>

 当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。

①兄弟間で生前贈与の不平等が・・・(法定相続分の割合を変える方法)

遺言で相続分を変更して生前の不平等を解消するやり方も。

 兄弟が何人もいる場合、そのご両親がそれぞれの子に使うお金の額には差が出ることがあり、その格差が相続のときに問題となる場合があります。

 例えば、長女は大学を出て働き、一番早く結婚したため立派な結納や結婚式、嫁入り道具の費用を出してもらい、さらには出産後の面倒を見てもらい、長男もまた大学院まで学費を出してもらいマンションの頭金を支援してもらったにもかかわらず、次女については大学は出させてもらったものの結婚やマンション購入を考える前に親が亡くなってしまった場合の相続で問題となったりします。

 こういった場合、特別受益の持ち戻し(詳しくはこちら)で調整を図ることも可能ですが、遺言によって相続の割合を変化させ、それで処理する方法もあります。

 

 つまり上記の例でいうと、父親が亡くなり母親が健在で3人兄弟の場合、法定相続分は母が1/2で兄弟がそれぞれ1/6づつとなりますが、この割合を遺言で変化させるのです。

 例えば母を1/2としたまま、次女は1/4の割合とし、長女と長男は1/8とする、とか、母を1/3、次女を1/2としつつ長女と長男は1/12とし、かわりに次女に母の老後の面倒を主に見ることを義務付けるというやり方もあるでしょう。

相続分を変更する場合は遺留分に注意しましょう。

 上記のような相続分を変更する遺言をする際は「遺留分」をどう処理するかに気を付けてください。遺留分とは遺言に書かれた内容に関わらず各相続人が遺産の一部を取得することができる制度で、どうしても遺言内容に納得できない相続人がこれを行使することがあります。

 遺留分の計算は、例えば相続人が配偶者と子供3人の場合、遺留分は母が全財産の1/4、子供たちが1/12ずつとなります。仮に遺言でこれを下回る相続割合を指定した(例えば長女と長男の取り分をゼロとする、など)場合でも、長女と長男がそれを受け入れれば問題にはなりません。もし受け入れずに権利行使した場合は、遺言があっても1/12は長女や長男のものとなります。 

 

 いずれにせよ遺留分の規定と矛盾する内容の遺言をする場合は、それが紛争の原因になりうることを考えて、財産をそのように分配する理由をはっきり示すとか、遺留分を侵害される相続人(になる予定の人)に充分な説明をし理解を求めておくなどの対応が必要でしょう。

遺言書を書いたほうがいい人とは?<目次>に戻る

その他のページのご案内

当センター代表のご挨拶です。

当センター代表のご挨拶です。

当センターのご紹介です。

当センターのご紹介です。

当センターのサービス内容と料金のご案内です。

当センターのサービス内容と料金のご案内です。

新着情報

注目記事

2022年11月22日

新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。

2018年4月18日

新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

アクセス

相続・遺言のお悩みについて、真摯に対応いたします。

お気軽にご連絡下さい。

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

info@adachi-souzoku.com

住所

〒120-0034
東京都足立区千住2-62 

北千住駅 徒歩2分

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
 なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。

お問い合わせ・ご相談はこちら

リンク集

ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得