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兄弟が何人もいる場合、そのご両親がそれぞれの子に使うお金の額には差が出ることがあり、その格差が相続のときに問題となる場合があります。
例えば、長女は大学を出て働き、一番早く結婚したため立派な結納や結婚式、嫁入り道具の費用を出してもらい、さらには出産後の面倒を見てもらい、長男もまた大学院まで学費を出してもらいマンションの頭金を支援してもらったにもかかわらず、次女については大学は出させてもらったものの結婚やマンション購入を考える前に親が亡くなってしまった場合の相続で問題となったりします。
こういった場合、特別受益の持ち戻し(詳しくはこちら)で調整を図ることも可能ですが、遺言によって相続の割合を変化させ、それで処理する方法もあります。
つまり上記の例でいうと、父親が亡くなり母親が健在で3人兄弟の場合、法定相続分は母が1/2で兄弟がそれぞれ1/6づつとなりますが、この割合を遺言で変化させるのです。
例えば母を1/2としたまま、次女は1/4の割合とし、長女と長男は1/8とする、とか、母を1/3、次女を1/2としつつ長女と長男は1/12とし、かわりに次女に母の老後の面倒を主に見ることを義務付けるというやり方もあるでしょう。
上記のような相続分を変更する遺言をする際は「遺留分」をどう処理するかに気を付けてください。遺留分とは遺言に書かれた内容に関わらず各相続人が遺産の一部を取得することができる制度で、どうしても遺言内容に納得できない相続人がこれを行使することがあります。
遺留分の計算は、例えば相続人が配偶者と子供3人の場合、遺留分は母が全財産の1/4、子供たちが1/12ずつとなります。仮に遺言でこれを下回る相続割合を指定した(例えば長女と長男の取り分をゼロとする、など)場合でも、長女と長男がそれを受け入れれば問題にはなりません。もし受け入れずに権利行使した場合は、遺言があっても1/12は長女や長男のものとなります。
いずれにせよ遺留分の規定と矛盾する内容の遺言をする場合は、それが紛争の原因になりうることを考えて、財産をそのように分配する理由をはっきり示すとか、遺留分を侵害される相続人(になる予定の人)に充分な説明をし理解を求めておくなどの対応が必要でしょう。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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