相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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現代ではそれぞれの仕事や生活環境の事情や、夫婦別姓という考え方などもあり、入籍しないでパートナー関係でいる(法律的には「内縁関係」といいます。)方々も少なくありません。
そんな方々は、相続の際に特に注意が必要です。なぜなら、パートナーには戸籍上の夫婦・親子の関係が無いので相続人にならないからです。法定相続分も遺留分も一切認められません。
こういった方々に遺産を遺すには、必ず遺言が必要です。財産を渡したい相手がパートナーといった関係でなくても、法定相続人以外の人に遺産を遺すときは遺言が必要です。このような遺言で自分の決めた人に財産を贈ることを「遺贈」といいます。
遺贈をする際の遺言には、パートナーの「氏名」「住所」「生年月日」を記載したうえで、遺贈する財産を記載します。なおこの場合は「相続させる」でなく「遺贈する」という言葉を使いますので注意して下さい(※)。他に相続人が存在しないのであれば「財産の全てを遺贈する」と記載すればよいです。なおこの場合に遺言が無いと財産は国のものになってしまう恐れがあるので注意して下さい。
次に、認知した子供や遺言を書く本人の両親が健在の場合ですが、このような法定相続人となる人がいる場合に遺言が無いと全ての財産は法定相続人のものになってしまうので注意して下さい。また遺言を遺す際も法定相続人の遺留分に注意して相続の割合を決めるとよいでしょう。
そして遺言を書くにも、できれば「○分の○をパートナーに遺贈する」という書き方(包括遺贈)ではなく、「○○という財産をパートナーに遺贈する」という書き方(特定遺贈)の方が財産の分け方で喧嘩にならないという意味でよい場合が多いかなと思います。また紛争予防効果をできるだけ高めるためにそのような遺贈を行う理由を明確に書き残すようにしたほうが良い場合もあります。そして遺言の効果をちゃんと実現させるために専門家を遺言執行者に選任しておきましょう。
最後に、法律上の配偶者やその配偶者との間の子が別にいる場合は特に注意が必要です。なぜならその法律上の関係者とパートナー(一般的には愛人になると思います)は通常は敵対関係にあるからです。
遺留分に充分配慮しつつ、遺贈する財産を特定した遺言をそれを遺贈する理由を明確にして作成してください。また、その遺言内容がちゃんと実現されるように、遺言執行者の選任をお忘れなく。
※「相続させる」と「遺贈する」という書き方には効果の違いがありまして、もっとも大きな違いは不動産の登記手続きです。「相続させる」という表現を使える場合はその相続人が1人で登記を書きかえることができるうえ、登録免許税(国に払う手数料です)が2000万円の土地の場合は8万円で済みます。これが「遺贈する」になると、遺贈の相手が法律上の相続人の場合は「相続させる」と同じになるのですが、パートナーなどそうでない人の場合は、相続人とパートナーが共同で登記を書きかえる必要がある上に登録免許税が40万円も必要になるのが原則です。もっとも登録免許税については、受遺者=相続人であることを戸籍で証明すれば、8万円で済むようになるので安心して下さい。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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