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②目立つ財産はマンションだけだが・・・(相続方法を指定する方法)

相続財産中に占める不動産価格の割合が大きいと・・・

 妻と子供2人で人並みに暮らしてきた結果、子供2人は結婚して家を出て、今は妻と2人でローンの払い終わったマンションで預貯金を少しずつ崩しながら年金で暮らしている・・・そんな方も多くいらっしゃると思います。
 こんな場合でマンションや預金の名義人となっている方が亡くなった際の相続では、総財産に占めるマンションの価格の比率が高すぎて遺産分割がうまくいかない場合があります。

 

 例えば名義人の方が亡くなった際のマンションの価格が1,000万円、預貯金の合計額が1,000万円程だったとしましょう。そうすると総財産が3,000万円となり、これを法定相続分で割ると配偶者が1,500万円、子供2人が750万円ずつ相続することになります。
 といっても、マンションは配偶者のその後の住居であるため売るわけにもいきません。家族の関係が良好でお金に困っている人も特にいないのであれば大丈夫でしょうが、そうでないのであれば紛争になる恐れがあるといえるでしょう。

 そんな場合に紛争を防止する手段として遺言を利用し、誰に何をどう相続させるのかを具体的に指定することができます。

遺言で賢い財産の分け方を指定できるかも?

 上の例で考えると、例えば遺言で配偶者にはマンションと250万円の預貯金を相続させます。2人の子にはそれぞれの遺留分額である375万円ずつを相続させます。こうすれば後で争いとなって財産の分割ができなくなったり裁判沙汰になったりすることを避けられます。

 この例では配偶者に最も多くの額を相続させることにしましたが、配偶者が亡くなった際に今回配偶者の財産としたものはが2人の子に分配されるので、それほど不公平な結論にはならないことが多いです。

 仮に現預金が少なくて遺留分を侵害しないように分けることが困難な場合は、例えばどちらかの子が主に配偶者の面倒を見る(同居を条件とする場合もあります。)こととしてその子にマンションを相続させ、もう一人の子には遺留分に当たるだけの現預金を相続させ、残りの現預金を配偶者に相続させて遺留分減殺請求をしないようお願いしておく、などの手段もありえます。どのような形が望ましいかはご家族の関係性によって異なってきます。

 このように遺言で財産の種類や量を指定したり何らかの義務を定めることによって紛争の発生確立を引き下げておくことができます。もっとも、何らかの義務を負ってもらう人にあまり重い義務を負わせようとすると相続放棄や遺贈の放棄をされてしまう可能性もあるので注意して下さい。

 どのような内容の遺言を残すべきか判断するには専門知識に基づくアドバイスを得たほうが良い場合が多いですので、是非一度ご相談いただければと存じます。

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  • 平成17年行政書士資格取得
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