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遺言を遺される方にまだ未成年の子供がいる場合もあるかと思います。「もしその子が成人する前に自分が死んでしまったらどうしようか」という気持ちに対して、法律は、遺言で「未成年後見人」や「未成年後見監督人」を選任しておけると定めています。
「未成年後見人」とは未成年者の財産関係の面倒を見るのと同時に生活全般についても面倒をみる人で、1人に就任してもらうこともできるし、複数人でも、法人でも就任できます。
「未成年後見監督人」とは未成年後見人を監督する人で、その職務執行を監督し、意見を言ったり解任したりする人です。選任するかどうかは原則として自由です。
なおその子に対して親権を持つ人が存在している場合は未成年後見人などを選任できませんので注意して下さい。例えば夫婦が自分たちの未成年の子に共同親権を行使しているというポピュラーな家族において夫が亡くなった場合は、妻が生存していて子に親権を行使しているため夫は遺言で後見人などを選ぶことができません。仮に夫婦がすでに離婚しており子の親権を父が単独行使していてその父が亡くなる場合だと、自動的に母に親権が移ることはないので、父は遺言で後見人などを選任することができます。
次に、障害を持つ成人した子供の将来を心配されている方は、信頼できるどなたかにその面倒をみるようお願いするとともにその方に一定の財産を遺贈するような遺言を遺されるという手段があります。
その場合はどこまでの世話をお願いするのかをはっきりさせておくとか、遺贈する財産額に比べて負担が大変すぎないようにするといった配慮が必要です。そして、ちゃんと世話をしてくれているかどうかをチェックするために遺言執行者を選任しておきましょう。
もっとも、その子の障害の程度が「成年後見制度」を利用できる程度のものであるならば、遺言を使わずにあらかじめこの制度を利用しておくという手段もあります。この制度についてはまた別の機会にお話ししたいと思います。
最後に、結婚していない相手との間にできた子供がいる・・・なんてことも今後は珍しくなくなるかもしれません。
この子は父親との関係では、認知が無いかぎりその父の子と法律上認めてもらえません。そうするとその子は父親からの扶養を受けられず、相続権も持たないままの不憫な状態に置かれてしまいます。
こんなとき、自分が生きている間は様々な世間のしがらみを理由に認知ができなかった父親などは、遺言で自分の死とともにその子を認知することが一定条件のもとで可能な場合があります。これを行おうとする場合は必ず遺言執行者を選任して下さい。認知された子には相続権が発生します。相続の割合についても子供同士の間での不平等は無くなっていますが、逆に差をつけたいという意向があるのであればその旨も遺言に記載するとよいでしょう。
なお遺言で認知をする場合は、どういう経緯で生まれた子で、なぜ遺言で認知するのかという点ぐらいはハッキリさせておいた方がよいと思います。妻や妻との間の子から見れば突然全く知らない人が夫または父の子供として現れるというかなり驚くべき事態を発生させることになるのですから。
なお母親が認知する場合はないの?という疑問について少しお答えします。普通はお腹の中から出てきたという事実により親子関係が認められるので、母親が認知する場面は非常に珍しいとされています。例えば生み捨てのような状態になってしまった子に特例で戸籍が与えられている・・・そんな場合に限られているようです。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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