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親不孝な子供には財産を与えたくない!・・・(相続人の廃除および相続人の廃除の取消)

相続人を相続人で無くする「相続人の廃除」とは?

 親子関係は難しいもので、時には関係が破綻して親子が敵対的な関係になってしまうこともあります。そんな場合でも親が亡くなり相続が発生すれば、その子は法定相続人として親の財産を受け継ぐことになります。

 そんなとき、その子よりも良い関係を保っている子や孫に財産を遺したい方もいるでしょう。そのため、遺言に「親の言うことを聞かなかった子には相続させない」という趣旨のことを書き遺す方もいらっしゃいます。

 しかし、例え親不孝な子であっても「子」という立場で法定相続人となっている以上「遺留分」が認められるため、遺言に「相続させない」と書いても遺留分に相当する割合の金額だけは相続できるのが原則です。

 しかしどうしてもそれを阻止したい場合には「相続人の廃除」という制度を用いることが考えられます。これは被相続人(例えば親)が、特定の推定相続人(例えば関係の破たんした子)の「相続人であるという資格」を奪う制度です。これが認められると、その推定相続人は相続人ではなくなるので、相続権はもちろん遺留分も失うことになります。

 もっともこの「相続人の廃除」、法律が最低限の生活保障のために認めている遺留分すら奪う制度ですので、これが認められる場面は限られています。

 法律は、「遺言を遺した人を虐待したか、重大な侮辱を行った相続人」または「著しい非行があった相続人」だけを廃除できると定めています。そして、これらの事実があるかどうかは客観的な証拠に基づいて家庭裁判所が審査するため、誰が見てもその相続人の権利を奪ってよいと思われる程度にはしっかりした理由が必要となります。 

相続人の廃除のやり方・方法と取り消し方法は?

 次にこの「相続人の廃除」の方法をご説明しますが、これには遺言を用いて行う方法と被相続人が自分で家庭裁判所に申し立てて行う方法があります。

遺言を用いて行う場合は、遺言書に「○○を相続人から廃除する」こととその明確な理由を記載し、必ず遺言執行者を選定しておいてください。そうすれば、遺言を遺した方の死後、遺言執行者が○○を相続人から排除する手続きを家庭裁判所に対して行ってくれます。万一遺言執行者がいなかった場合は、他の相続人などが家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選んでもらうことになります。

 また、遺言を遺す方がご自身で家庭裁判所に申し立てて廃除を行うことができます。ご自身の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて廃除を認めてもらい、それを役所に届けるという流れになります。

 ちなみに廃除の対象になるのは遺留分が法律で認められている子や配偶者、直系尊属のみで、遺留分が法律上認められていない兄弟姉妹は対象になりません。兄弟姉妹が相続するのを防ぐには、遺言で他の人に全部相続させたり兄弟姉妹には相続させないと書いておけばそれで済みます。

  以上の「相続人の廃除」ですが、親子関係というのはやはり難しいもので、以前「廃除」した子と仲直りする場合もあります。その場合は「廃除の取り消し」を遺言に書き、遺言執行者を選任しておけば、廃除を取り消すことができます。もちろん生前に遺言者自身が家庭裁判所で手続きをしてもかまいません。

相続人の廃除と微妙に異なる「相続欠格」とは?

 ここまで述べてきた「相続人の廃除」制度は遺言者の意志によって相続人の相続権を奪う制度ですが、それ以外に相続人が相続権を失う制度として「相続欠格」があります。

相続欠格は、法律上その人に財産を受け継がせることが正義に反すると思われるようなことを行った人は、それを行った時点で自動的に相続権を失うという制度です。

 これは相続に絡む殺人などに関係した人が対象になる制度ですが、注意が必要なのは、遺言書を偽造したり隠したり捨てたり、詐欺や強迫を行って遺言を遺させた人もその対象になるという点です。

 遺言はあくまでも遺言を遺した人の自由な遺志に基づいて書かれたうえで、発見された際にはちゃんと扱われるべきものです。「ちょっとぐらいならいいじゃないか」といって無理やり説得して書かせたり、または隠したり書き変えたりすることは絶対にやめてくださいね。さもないと相続争いの元になるのは当然として、最悪の場合は相続権そのものを失うことになりかねません。

廃除と欠格の効果における重大な注意点

 最後にこの「相続人の廃除」と「相続欠格」についての重要な注意点として、「廃除・欠格の対象となるのはその対象となった本人のみであり、その子にまでは廃除・欠格の効力は及ばず代襲相続できる」ということを覚えておいてください。

 つまり、「相続欠格」が発生していたとしても、「相続人の廃除」を行ったとしても、それにより相続権を失った人に子がいた場合は、その子が代襲相続人として、相続権を失った人の相続分を相続できてしまうのです。もちろん遺留分の主張も可能です。

 これを知ってもし「それでは意味が無いじゃないか!」とお考えの方もいらっしゃると思います。そういった場合に取りうる手段については、なかなか難しいことですがまた別の記事でご紹介できればと思います。

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