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ペットとして飼っていた動物は相続財産に含まれまして・・・

かわいいペットの今後をどうしよう?(贈与、負担付き遺贈、信託について)

※※※下記の内容について、2014年9月23日、TBSテレビ「Nスタ」(http://www.tbs.co.jp/n-st/)に代表の横井が出演し、お話させていただきました。※※※

 

 最近は1人暮らしの高齢者の方が親離れした子供の代わりにペットを飼う例が増加しています。とすると当然、飼い主が先に亡くなりペットが遺される場合も出てきます。その場合、ペットは法律上は「」として扱われるのが一般なので、ペットも相続「財産」に含まれることになります。

 といっても、子供達がペットを飼えるとは限りませんし、そもそも亡くなった方に身寄りがないかもしれません。そんな場合、ペットは飼い主のいない動物=野良となってしまったり、保健所にて引き取ることになってしまう恐れがあります。

 そんな悲しい事態になるのをを防ぐためにどんな方法があるでしょうか?①贈与、②負担付き遺贈、③信託契約の締結の3通りの方法をご紹介します。

 

 ①贈与ですが、これはご自身が元気なうちに、ペットを管理できる人にあげておくか「私が死んだらペットあげます」という約束をしておくという方法です。贈与する相手については知人友人が主に考えられますが、最近はペット引き取りサービスを提供するNPO法人などがあるようです。

なおペットの世話には手間と費用が掛るので、ある程度の財産と一緒に贈与しておくとよいでしょう。

 ひとつ注意が必要なのは、この贈与という方法では本当にペットの世話をしてくれているかをチェックする人を用意しにくいということです。「もらった以上は自分の好きにする」といって世話もロクにしてくれないのでは本末転倒ですよね。もちろん贈与契約とは別にチェック契約を用意することはできますが、そこまでするのであれば以下にご説明する②の方法で行った方が仕組みがすっきりしていいかな、と思います。

 

 ②負担付き遺贈という方法ですが、これは遺言に「自分の死後ペットを飼育し、葬るところまで面倒をみることを条件に、○○さんにペットと一定の財産を遺贈する」などと書く方法です。

 この場合は必ず遺言執行者も選任しておいてください。もしこの○○さんがペットを放置するようなことがあれば、遺言執行者がその遺言の取り消しを家庭裁判所に申し立てて、ペットも財産も相続人や遺言執行者の管理下に取り戻すことができます。

 なお、「一定の財産」は、必要な経費と手間に加えて、お礼の金額も併せたぐらいの財産額を遺贈することをお勧めします。これが安すぎると「割が合わない」として遺贈を断られる可能性がありますので。そういう点も含めて、この遺言を使う際は事前に○○さんとよく打ち合わせておくとよいでしょう。

 

 ③信託契約の締結とは、簡単に説明すると、遺言に「信託の目的」や「目的を達成するために用意された財産(信託財産)を託される人(受託者)」、「信託財産の目録」や「信託期間」などを書いて、受託者に財産を移転する仕組みです。平成18年改正信託法で認められた「目的信託」という枠組みを用いた契約締結方法もあれば、従来の枠組みの中で仕組みを作る方法もあります。

 信託契約を結ぶと、受託者は信託財産を自分の財産とは別々に管理する義務を負うほか、信託法に定められた様々な義務を負います。ペットの面倒をみるという目的をよりしっかり果たせる仕組みと言えまして、外国ではお金持ちがペットの世話を目的に10億円を受託者に信託した、なんて例もあるようです。

 ただ日本の法律では、「誰が受託者になることができるか」という点や税金関係について複雑な部分があるので簡単に勧められる方法ではありません。

 なお、もっと大規模な、それこそ私設動物園のような規模でペットと暮らしている方であれば、法人の設立を考えてもよいと思います。

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