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⑦その他遺言が必要な場合…(妻に全財産を遺す、連れ子にも財産を遺す、寄付や寄贈を行う、など)

遺言を遺しておかなければならない場合や遺しておいた方がよい場合など、遺言が活躍する場面は無限と言っていいほどのパターンがあります。そこでそのなかでも特に遺言を遺しておくべき3つのケースをご紹介します。

 

<自分の兄弟でなく妻に全財産を遺したい場合>

 子供をつくらず夫婦2人で暮らしてきて、それぞれの両親は既に他界しているがそれぞれの兄弟姉妹が何人かいる場合というのは、遺言を遺しておいた方がよい場合と言えます。

 この場合で妻がまず亡くなり、その遺産として共有名義のマンション(持分は1/2づつ)と妻名義の預金200万円があったとします。マンションの価値は妻の持分が1200万円だとします。また妻には妹が2人いて、2人とも結婚しています。

 この場合、法定相続人は夫と2人の妹となり、法定相続分は夫が3/4、妹2人が1/8ずつとなり、夫が1050万円、妹2人が175万円ずつとなります。

 とすると、夫は住んでいるマンションの名義を全て自分のものにしようとする場合は、妻の預金全額だけでなく自分の預金からも150万円程を支出して妹2人に渡さなければならなくなってしまいます。

 もちろん、多くの場合は妹2人は別の家庭を築いているのだから相続放棄に快く応じてくれたり自分の相続分を主張しないでいてくれたりするのですが、家庭の事情などからそうすんなりとは終わらない場合も少なくありません。

 そこで、子供も両親もいないご夫婦についてはそれぞれが、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を遺されることをお勧めします。そうすれば兄弟や姉妹に遺産が分配されることは無くなります。両親や子供の場合は遺留分があるため承諾なく全財産を配偶者に相続させることはできませんが、兄弟姉妹には遺留分がないため、このような遺言が効果的なのです。

 

<配偶者の連れ子にも財産を遺したい場合>

 自分が結婚した相手には子供がいた、という場合も少なくありません。この場合、その連れ子と自分との法律上の関係は「姻族」であり、限られた場合のみに発生する扶養義務以外の権利義務関係はありません。なので連れ子には相続権もありません。

 しかし連れ子もわが子のように育てた以上は相続財産を遺したいという方もいらっしゃると思いますので、その場合の2つの解決方法をご説明します。

 まずは「連れ子に○分の○の割合で遺贈する」「連れ子に○○の財産を遺贈する」という遺言を遺す方法があります。この場合はその他の法定相続人の遺留分に注意し、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。   

 なお、不動産の名義変更などを行う際の経費については「遺贈」は「相続」より不利になってしまうという点には注意が必要です。(詳しくはこちら)。

 次に、連れ子を自身の養子とする方法があります。俗に「連れ子養子」と言われると思いますが、法律上の養子にするためには役所に「養子縁組届」を提出しなければなりません。養子とすると、その子には相続権が発生しますので、法定相続人として相続を受けることができるようになります。

 

<寄付や寄贈を行いたい>

 自分の持っている財産のうち、美術品だったりコレクション的価値のあるものについては相続人よりもその価値の分かる人や団体、博物館などに引き取ってもらいたいと考える方は、その旨の遺言を遺して下さい。この場合も、「○○を▲▲に遺贈する」という遺言になります。▲▲のところは個人でも法人でも大丈夫です。

 もし、価値の分かる個人・法人に引き取って欲しいけどタダで渡すのは…と思う場合は、遺言に「▲▲は○○か○○に売って、代金を相続人で分けあって欲しい」という風に書くこともできます。

 その他に、自分には相続人になる人がいないという場合は、そのままだと遺産は国庫に帰属してしまう可能性が高いです。それよりは自分が所属していた団体や地域社会、または慈善や学術研究の団体に遺産を寄付したいという方も、「○○に▲▲を遺贈する」という遺言を遺されるとよいでしょう。

 なおいずれの場合でも、寄付や寄贈を現実に完了させるために遺言執行者を選任しておいてください。

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  • 平成17年行政書士資格取得
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