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財産は最終的には国のものに・・・
相続放棄をすると、放棄した人は初めから相続人ではなかったことになります。そうすると、亡くなった方にご両親やご兄弟がいる場合、その方々に相続権が移ったりします。
もっとも、そもそも相続放棄はマイナスの財産を相続しないように行う場合がほとんどでしょうから、それらの方々が負担を負わなくてもよいように、ご両親や兄弟姉妹がいるかどうかを事前に調査し、それらの方々の相続放棄手続も順次行っていく場合がほとんどです。
では、そうやってすべての相続人が相続放棄し、相続人が誰一人いなくなってしまった場合、亡くなった方が持っていた少しの財産とたくさんの借金はどうなるのでしょうか?
これについてはまず、財産を分け与えるべき人がいないかを調べたり、残された財産の中から借金を平等に返済していくことになります。その後、最終的に財産が残るのであれば、その残った財産は国のものになります(国庫帰属といいます。)。ではこういった事務(清算事務といいます。)を誰が行うのでしょうか。
財産の管理と管理人が必要です。
相続人全員が相続放棄すると相続人が存在しないことになりますが、相続人が存在しない場合は、亡くなった方の財産は「相続財産法人」という一つのまとまりになって、管理され清算されていくことになります。
そしてこの相続財産法人を管理して清算事務を行っていくのが、「相続財産管理人」です。相続財産管理人は、相続に利害関係を持っている人または検察官が家庭裁判所に申し立てて選んでもらう必要があります。
なおここにいう「利害関係人」とは通常、亡くなった方にお金を貸していた人などその財産に利害関係を持つ人のことをいいます。そして選任請求をする際は、誰々に管理人をお願いしたい、と推薦をすることもできます。もっとも、家庭裁判所はそれを無視して家庭裁判所が適任者であると考える方(ほとんどが弁護士となるようです。)を選ぶこともあります。
お金がかかる場合もあります。
ここで一点、相続財産管理人の選任を請求する際は選任請求をした人が「予納金」というお金を裁判所に納めることになる場合があるので注意して下さい。このお金は管理業務の経費や相続財産管理人の報酬を支払う為の資金にされるもので、亡くなった方が遺したプラス財産ではそれらを賄えないような場合に備えて納めるものです。
予納金の金額は数十万円から100万円前後ぐらいの間で、家庭裁判所が事案の難しさに応じて決定する例が多い模様です。また亡くなった方のプラス財産がそれ以上ある場合は納めなくて良い場合もあります。なお予納金が余れば後で返還されますが、結局余らずに持ち出しとなってしまう例もあります。
予納金はまとまった金額になることが多く、また上述したように必ず返ってくるものでもないので、これを誰がどう負担するがが問題となることもあります。
さて相続財産管理人が選任されてしまえば、後はその管理人が法律に従って財産を整理していくことになります。最終的に処理が終わるまではだいたい1年前後かかる例が多いようです。
相続財産管理人には裁判官が選んでくれさえすれば誰でもなれるのですが、選任請求をする人が候補者を推薦することができます。それまで財産調査を行ったりしていた方に頼む方が費用面でも安く済む可能性もあります。当センターでも相続放棄からの一連の手続をお手伝いすることが可能ですので、まずはご相談下さい。
《ここでは、以下の記事をご紹介します。》
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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