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財産も借金も、何も受け継ぎたくない!・・・そんな時は相続放棄をしましょう。これから、相続放棄について箇条書きで説明していきますね。
Q:相続放棄をするとどうなる?
A:相続放棄をした人は、「初めから相続人ではなかった」とされ、財産も負債も引き継がない事になります(未払いの税金も免除されます)。もし相続人が4人いて、1人が相続放棄した場合は、残り3人で財産・負債を分け合うことになります。また、相続放棄した人に子供が居ても、その子に相続が受け継がれる(代襲相続といいます。)こともありません。
但し負債について、亡くなった方の借金の連帯保証人にご自身の名前でなっているような場合、その責任は消えませんので注意して下さい。
また、相続人が相続放棄をすると、これまで相続人でなかった人が相続人になったりします。例えば亡くなった方の子供が全員相続放棄した場合、亡くなった方のご兄弟が相続人になることがあります。こういった場合はご兄弟も相続放棄手続をするのか負債を相続するのかの選択を迫られることになりますので、事前に連絡しておいたり手続き費用の負担方法などを話し合ったりした方がよいことが多いです。
Q:相続放棄の手続方法は?
A:相続放棄したい人各人で、必ず家庭裁判所に申し立てて下さい。関係者の話し合いで何を決めてもそれを文書に残しても、それでは相続放棄したことになりません。。申立手続の方法は、家庭裁判所に備え付けてある「相続放棄申述書」に所定事項を記載・押印(認め印で大丈夫です。)し、添付書類を添付して提出して下さい(郵送でもOKです!なお「相続放棄申述書」とその記載例はここからダウンロードできます。
(http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/houki/index.html))
添付書類の基本は以下の通りですが、人によっては追加書類が必要となる場合がありますので、お近くの家庭裁判所に問い合わせて確認しておきましょう。
<添付書類>
・相続放棄をする人の戸籍謄本(現在のもの)1通
※相続放棄をする人が亡くなった人の兄弟姉妹の場合は、亡くなった人との関係を明らかにするために、ご両親の戸籍謄本も必要です。
・亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までの全てのもの)各1通
・亡くなった方の住民票の除票
・収入印紙800円分(郵便局で購入できます)
・返信用の郵便切手(東京家裁では82円×4枚、10円×8枚という組み合わせです)
※上記のうち戸籍収集の手続きを難しく感じる方が多いです。戸籍等を収集する方法については<こちらの記事>を、相続放棄手続きにも使うことができる戸籍の収集代行をご希望の方は<こちら>をご覧ください。
これらの書類を家庭裁判所に提出してしばらくすると、家庭裁判所から「照会書」という書類が送られてきます。その中のいくつかの質問事項に回答を書き込んで家庭裁判所に返送します。それに問題が無ければ、後日、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送され、これをもって相続放棄が認められた事になります。
なおこの通知書を受け取った後には、家庭裁判所に請求すれば「相続放棄申述受理証明書」という書類を発行してもらえます。この証明書はその後に他の相続人などが行う手続きの際に要求されることが多いので、もし証明書を出してほしいと言われたら必要な通数などを確認して家庭裁判所から取り寄せるようにして下さい。
Q:相続放棄ができる期間は?
A:期間は法律で決まっていまして、人が亡くなってから3ヵ月です。もっとも、自分がその相続の相続人である事を知らなかったのであれば、それを知った時から数え始めます。
ですから、その3ヵ月の間に財産と負債の大まかな所を調査して、放棄するか相続するかを決めなくてはなりません。別に調査しなくても放棄はできますが、後で株式や預貯金などの財産があった事が判明してもどうする事もできませんので、ぜひ大まかな調査はしてください。
なおこの3カ月の間に放棄するかどうか決められない「特別の事情」がある場合は、家庭裁判所に期間を延ばすようお願いする事ができますので、早めに専門家に相談してください。
なお当センターにご相談いただければ、司法書士とともに手続を進めさせていただきますので、お悩みの際はぜひご相談ください。
《ここでは、以下の記事をご紹介します。》
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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