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④相続放棄をあきらめないで!

 被相続人が亡くなってから3カ月何もせずに経過すると相続放棄ができなくなる、と思っている方は大勢います。しかし、この「3カ月」の数え方には様々な場面に応じたルールがあり、「人が亡くなってから3カ月」とは一概に言えないのです。相続放棄をしたいけどもう期間が経過しちゃったなぁという人も、是非専門家に相談してみてください。ここでは簡単なご説明をします。

相続放棄が可能な「3か月」の数え方は・・・

カレンダー

3か月経過したと思っていても、実はまだ相続放棄できる場合も・・・

 身内の方が亡くなり、借金ばかりが残されたけど、もう亡くなってから3ヵ月以上経過しているから相続放棄は無理だよね・・・という方!もう少し詳しく、相続放棄できるかどうか検討してみましょう!

 まず相続放棄が可能な期間ですが、確かに「3ヵ月」です。

 しかし、その「3ヵ月」を数え始めるタイミングにつき、法律はこう定めています。

「第915条本文  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

 ・・・いかがですか?数え始めは、「人が亡くなった時」ではなく、「人が亡くなって、自分がその相続人であると知った時」なのです。ここで言う「知った時」とは、実際に自分が相続人であると気付いた時はもちろん、通常であれば自分が相続人であると気づくであろう事実を知った時も、「知った時」とされますので注意して下さい。「知らぬ存ぜぬ」を通し切ればいつでも相続放棄ができるというものではありません。

 もうひとつ、「亡くなった人に借金が存在しないと信じていて、その真偽を調査するのが非常に難しいのでそう信じるのも無理は無いなどという場合」は、借金の存在を実際に知った時か「普通は借金がある事に気づくよね」といえる事情が発生した時から3ヵ月を数え始めてよいことになっています。

 例えば、亡くなった親が誰かの連帯保証人になっていることを知らずに相続をしたが、数年後に突然貸主が返済を求めてきた、というケースがあります。この場合は連帯保証という事実を知ってから3カ月以内であれば相続放棄できる可能性がありますが、相続財産の名義を換えていたり処分してしまっていたりした場合は法定単純承認との関係で相続放棄できないこともあります。

 ・・・いかがでしょうか、ご自身が相続放棄をまだできる状態なのかどうか、判断が難しい場面もあることがお分かりになると思います。特に「もうひとつ」以下の話になると専門家でも明確な答えを出すのは難しくなります。

 ご自身が主張したい事情をまとめて、できればそれを裏付ける紙の資料なども用意して、とりあえず専門家へ相談することを強くお勧めします。

相続人が未成年・被後見人の場合は・・・

高齢の女性

未成年や被後見人の方には法律なりに考えた保護が与えられています。

 次に相続人が未成年者だったり成年被後見人であったりする場合にも注意が必要です。この場合は「自己のために~知った時」という条件は、「法定代理人つまり親や後見人が、未成年者や成年被後見人が相続人となることを知った時」とされ、その時から3ヵ月を数え始めます。

 これが問題となる場面で最も多いのが成年後見の場面かと思いますが、成年後見人をされている方は、その対象者たる被後見人のご家族の状況についてもある程度把握し、被後見人が不利益を被ることがないように行動していただきたいと思います。

相続財産を使った場合の相続放棄について

財産を使うイメージ

相続財産には一切手を付けないのが理想的ではありますが・・・

 最後に、「相続財産を処分したりすると単純承認したことになり相続放棄できなくなる」というルール(法定単純承認)についてご説明します。

 このルールですが、相続財産を1円でも使うとダメとか、その所在を少しでも動かすと相続放棄できなくなるというような厳密な運用がされているわけではありません

 故人の身の回り品のうちあまり価値のない細かいものについて処分がてら引き取った場合や、葬式代や治療費の残額を故人の財産から支払った場合、故人の借金を故人の財産のみから支払った場合などでは、その方法や金額にもよりますが、法定単純承認にならないと判断されることがあり得ます。

 また、通常は法定単純承認になるとされる遺産分割協議の成立や故人の貸金の取り立てなどでも、事情によっては例外的に法定単純承認にならないと判断されることも無くはないのです。

 要は、「相続人が行った行為が、他人から見て、相続を放棄しないことに決めたと見える行為かどうか」という点を中心に、裁判所がケースバイケースで判断をするのです。

 相続放棄が認められなくても、その相続を放棄できないという以上のデメリットはありませんので、まず手続を行ってみるというのも一つの手だと思います。なにはともあれ、一度専門家にご相談されると良いと思いますね。

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行政書士よこい法務事務所所長
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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得