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①相続したくない!そんなときには「相続放棄」を!

 人が亡くなり、相続が発生すると、相続人は亡くなった人の財産だけではなく負債までも受け継いでしまいます。受け継いだ財産の方が負債よりも大きければいいのですが、もし負債の方が多かったら・・・

 それに田舎の土地や美術品など、お金に替えにくい財産を受け継いだ場合、それと同時に受け継いだ負債や相続税の支払いに困ってしまうかもしれません。こういった財産は担保価値も低いため、これらを担保にお金を借りることが難しい場合があります。結局自分で形成してきた財産を切り崩したり自分名義のローンを組んで相続税を支払う羽目になることも・・・

 そのようなお金の問題がない場合であっても、親族間の関係が疎遠でできるだけ関わり合いたくないという方もいらっしゃるでしょう。あの人たちと財産の分け方を話し合うなんて嫌だなぁ・・・と。

 これらの事態を避けるために、相続人は相続発生を「知った時」から一定の期間が過ぎるまでであれば、「今回の相続を放棄させてください!」と家庭裁判所に申し立てることが許されています。それが「相続放棄」です。

 

 ここで注意が必要なのが、家庭裁判所に必要書類を提出して、認めてもらって初めて放棄した事になるという点です。相談をお受けしていると、「自分は話し合いで相続を放棄する事にしたんだから・・・」という方がいらっしゃいます。

 これは例えば、遺産分割協議で「長男が財産を受け継ぎ、二男と三男は一切財産を受け継がない」などと決まった場合に二男や三男の方から出る発言です。亡くなった方にお金を貸した人から返済を求められて相談に来られたりします。

 しかし残念ながら、このような遺産分割協議がなされてもそれは債権者の承諾が無ければ意味のない協議であり、二男と三男は借金を長男と均等割りで受け継いだままなので、財産を受け継いでいなかったとしても借金の返済義務を負うことになります。相続人の間で遺産分割協議をしただけでは、財産を受け継がないと決めることができても債務を免れる事はできないのです。

 債務を免れたい方は、原則としては法律上の手続きに従って相続放棄または限定承認をすることになるのです。

 逆にいえば、何が起こっているのかよくわからないまま「相続放棄します」とか「一切相続しません」という文書に印鑑を押したとしても、改めて相続に参加することが可能な場合もあるのです。ただ、これはケースバイケースになりますので、専門家に相談された方がよいと思います。

※相続放棄手続きに必要な戸籍などを収集することに困難を感じる方が多いです。戸籍等を収集する方法については<こちらの記事>を、相続放棄手続きにも使うことができる戸籍の収集代行をご希望の方は<こちら>をご覧ください。

 

 さて、このように財産や負債の相続をめぐっては様々な場面が生じることになります。そこで当センターでは人が亡くなった場合はできるだけ早く財産調査を開始するようお勧めしています。財産・負債がある程度でも明らかになれば、適切な次の一手を打てるというものです。本音を言えば、次に相続が発生しそうな方の財産や負債についてその方が存命のあいだにリストアップすべきと考えています。そのうえで遺言まで遺しておられれば完璧ですが、そうでなくてもリストアップさえ出来ていればゆとりを持って次の手を考えることができます。

 なおここでもご注意いただきたい点があります。この財産調査の途中で亡くなった方の財産を処分してしまったり使い込んでしまったりすると、その後相続放棄したくてもさせてもらえない場合があります。こういった事態にならないよう、相続財産の扱いには充分に注意していただきたいと思います。

 

 財産や負債を承継するにあたって、ご自身が置かれた状況を不安に思われた方は、ぜひ専門家にご相談下さい。

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ごあいさつ

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
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資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得