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⑤東日本大震災における特例について

去る平成23年3月11日、東北地方を中心とする東日本大震災が発生し、有史以来未曾有の大被害が発生致しました。被害を被られた皆様には謹んでお見舞い申し上げます。この度発生した被害の内容は相続手続と無関係のものではありません。国が定めた特別措置のうち相続に関係する内容につき簡単にピックアップ致します。

 

・人の終期について

 相続は人が死亡すると同時に発生します。といっても、実際に相続手続きを進めるためにはなにはともあれ死亡届を役所に提出し、受理されなければなりません。

 しかし被災者の方の中には震災により行方不明となったままご遺体が発見されない方も残念ながらおられます。これらの方は特別失踪または普通失踪の条件を満たさないと死亡届を役所に受理してもらえないのが平時での取扱でした。

 

 しかし行方不明となられた方にまつわる財産関係を早期に整理する必要もあるため、東日本大震災発生時に被災地域におられて行方不明となられた方については、一定の条件のもと、ご遺体が無くても死亡届を提出できることとされました。

 この提出条件については、下記の法務省のHPをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00026.html

 死亡届を提出し、これが受理されると相続手続きをとる必要が実際に生じますので、提出のタイミングについてはご親族の方々とも十分にご相談いただきたいと思います。

 

 また死亡届を提出したとしても、仮にその方が生存されていた場合は、その方は何らの支障もなく生活を続けられますので、その点はご心配ありません(但し、実際に生存が確認された場合は相続した財産を一定範囲でその方に返還する必要が生じる場合があります)。

 

・相続放棄・限定承認の熟慮期間について

 相続放棄・限定承認が可能な期間は、その方の死亡および自身への相続発生を知った時から3ヵ月以内が原則です。しかし被災者の方が災害発生から3ヵ月以内にこの手続を取る事は困難であるため、特例でこの3ヵ月の期間が延ばされています。

 すなわち、「東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った相続人については、相続の承認又は放棄をすべき期間が平成23年11月30日まで延長」されます。

 注意が必要なのは、東日本大震災により亡くなった方の相続人の方が被災地以外の場所に住所を有していた場合は、この特例が適用されないということです。あくまで「相続人」の方が「被災地」に住所を有していることが特例適用の条件です。

 なお、「被災地」の範囲やその他の詳しい条件については下記法務省のHPをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00109.html

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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得