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書いた遺言の内容によって相続争いが激化する場合もあります。
まず1の遺言の内容が相続人の意図と異なる場合についてです。なお子のお話の前提として、遺言執行者は遺言者の遺志を実現するために相続人全員の代理人としての立場で行動するものの、遺言の内容によっては遺言者の遺志と相続人の利益が常に一致するわけではないという点にご留意ください。
さて遺言者が遺言によって決めた財産分配の割合次第では、相続人が相続するものと思っていた土地を相続できなかったり法定相続分よりも少ない相続分とされたりすることもあります。このような場合は、その遺言内容を実現しようとする遺言執行者と相続人とは利害が対立することになります。
といってもこれは、相続人は遺言執行者と対立しているのではなく、実は遺言書に記載された遺言者の遺志と対立していることになるのです。そしてこういった場合でも相続人は遺言がそのまま執行されることを防ぐことができる場合があります。
それがどのような方法かというと、まず例は少ないのですが遺言書の記載が遺言者の真意でないとか方式が整っていないなどの理由により無効であると主張することが考えられます。この方法を行う場合は裁判所の関与が必要になることが多いと思いますので、この方法を検討したい方は早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
次に、遺言でも奪えない相続人の正当な権利である遺留分を主張したりすることもできます(遺留分についてはコチラ。)。この方法による場合の手続きの流れについては「③遺留分は誰にどうやって請求するの?」のページをご覧ください。
他には、遺言内容と違う財産分配をするという遺産分割協議をまとめるよう相続人や受遺者に働きかけ、全員で話し合うことが考えられます。もし遺言の内容と異なる財産分配方法が相続人・受遺者全員で合意されたなら、遺言よりその合意が優先されますので、結果として遺言執行者に遺言の執行を控えてもらえる場合もあるのです。
これらの方法をとる場合は、そうすることを遺言執行者に伝えて遺言執行を少し待ってもらいたい旨を伝えるとよいでしょう。また相続人同士の話し合いによってある程度の結論ができあがったら、遺言執行者にもその内容を認めるよう話し合うとよいでしょう。話し合いがまとまれば、その内容を遺産分割協議書にまとめて下さい。調停や審判、訴訟といった手間とお金のかかる裁判所の手続きに頼る前に、可能な限り話をすり合わせておきたいところです。
遺言執行者を解任できるケースも無くはないのですが・・・
最後に3の遺言執行者の職務執行に問題がある場合ですが、そのような場合は遺言執行者を解任することが考えられます。
といっても、遺言執行者を解任できるのは、「任務を怠ったとき」または「解任を正当化する理由があるとき」に限られています。
「任務を怠ったとき」というのは、遺言執行者に就職したのに財産目録も作らず手続きに協力しなかったりした場合などが考えられます。他には遺言執行者には遺産を管理する義務があるので、その管理を適切に行わなかった場合なども考えられます。遺産分割協議をまとめる際に何もしなかったという場合は、このまとめる行為をすることが遺言書のうえで期待されているかどうかなどを考慮したうえでケースバイケースで判断されているものと思われます。
「解任を正当化する理由」としては、遺言執行者が大病をわずらって身動きが取れなくなった場合や行方不明になってしまった場合などが考えられます。といってもこういう場合は遺言執行者みずからが辞任手続をおこなうことが多いと思われます。
問題なのは、例えば遺言執行者が相続人や受遺者のうちの特定の人やグループを優遇する執行行為をおこなっているような場合にどうするか、です。そのような遺言執行を不公平だと思う方は、その証拠を集めたうえで、次のようにその遺言執行者を解任する動きに出ることになります。
「任務を怠った」または「解任が正当だ」として遺言執行者を解任する方法としては、相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てて解任を求めていくことになります。その申し立てを受けた家庭裁判所は様々な事情を検討したうえで、遺言執行者を解任するかどうかを判断します。
なお、この解任を求めている間に遺言執行者が執行行為を行ってしまったらいけないので、家庭裁判所には遺言執行者の権限を停止してもらうか、別の代行人を選んでもらうかを決めるようお願いするとよいでしょう。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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