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遺言執行者に就任するところから話がはじまります。

胸に手を置く男性のイメージ

まず遺言執行者とされた方が就任するかどうかが問題です。

 遺言執行者は遺言の記載や家庭裁判所の手続きで指定され、遺言者が亡くなってから仕事を開始します。

 といっても指定されれば自動的にその職に就くのではなく、自らが遺言執行者となることを承諾する、という手続きが必要とされます。

 つまり、遺言執行者から「自分が遺言執行者に就任しました。」という通知が来た場合、亡くなった方の遺言の記載や家庭裁判所の手続きでその人が選ばれたうえで、その人自身が就任を承諾した、ということになります。

 もし何か疑問や不安がある場合は、その遺言執行者に連絡をとり、選ばれた根拠になる遺言の記載や家庭裁判所の手続きの書類を見せてもらうようにしましょう。

遺言執行者が行う仕事の内容と仕事の流れは?

振り返る女性のイメージ

遺言執行者は複数の仕事を行います。

 就任した遺言執行者は、まず遺産の種類と総額を確定させるための調査を行って財産目録を作り、相続人に交付することが法律で要求されています。ですので、相続人などはできるだけ遺言執行者の調査活動に協力されるとよいでしょう。そうすれば遺言内容がスムーズに実現し、仮に争いになる場合でも要点が絞れているため無駄な労力はかからなくなります。

 それと並行して、遺言に認知や相続人の廃除またはその取り消しの記載があった場合は、できるだけ速やかにその手続きを行います

 その上で(もしくは並行して)、遺言の内容を実現するために必要な手続きやその説明を相続人などに行っていくことになります。必要な手続きやその説明としては、相続の関係者達に遺言の具体的な内容を説明したり、遺産分割協議の調整役となったり、未成年者の後見人に指定された人にその仕事内容を教えてあげたりなど様々な行為を行っていきます。

 このような遺言執行者の仕事について、その相続に利害関係を持つ人は、現在どのように仕事が進んでいるかを遺言執行者に問い合わせる権利がありますので、何か疑問点があったり現状確認をしたいと思った場合は遺言執行者に問い合わせるようにしましょう。

遺言執行者の仕事を妨げる行為は慎んでください。

禁止のイメージ

遺言執行者に協力しないと・・・

 ここで一点重要なことをご説明しますが、遺言執行者がいる場合は、その遺言の内容を実現する仕事が終わるまで、相続人などはその仕事の妨げになるような行為をすることが禁止されているということです。

 具体的にいうと、遺言執行者の執行行為に反して預金を移動させたり車や不動産を売ったりしてもその行為は無効とされることがあり、その場合は元どおりに戻すことが求められてしまう可能性があるということです。もしもう取り返しがつかない状態になってしまっていたら、損害賠償を請求されることになります。

 ですので、遺言に遺言執行者のことが書いてあったり、遺言執行者からの就任の通知が来た場合は、遺産関係には一切手を付けずに遺言執行者にその管理を任せてしまうのが安全な方法です。

 といっても相続人の多くが遺言の内容に疑問を持っていたりする場合など、遺言の内容をそのまま執行されては困るという場合もあるかと思います。そういった場合はコチラをご覧ください。

遺言執行者の報酬金額はどうやって決まるの?

金額と請求書のイメージ

報酬金額はある程度公平に決まることが多いです。

 最後に、このような仕事を行う遺言執行者の報酬金額が幾らになるのかについてですが、遺言書に記載があればその通りに従い、もし記載が無ければ遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて報酬額を決めてもらうことになっています。

 この報酬額の他にも、遺言執行にかかった経費も支払う必要があります。この経費については、経費が発生するたびに処理をするか、あらかじめ着手金のような形で遺言執行者にまとまったお金を渡しておいて精算し、最後に報酬と合わせて精算する、いずれかの方法が取られることが多いと思います。

 金額としては、簡単な内容のものであれば20万円~30万円程度の報酬に経費(不動産の名義を変更する場合などは数十万円程の税金が発生する場合があります。)を加えた額で終わることもありますが、遺産総額が大きかったり必要な手続きが多かったり、複雑な調整が必要だったり期間が長引いたりすれば報酬額は100万円を超え、数百万円ほどになる例もなくはありません。具体的な金額の妥当性や相場などは当センターでは判断できませんので、遺言執行者に直接確認するとよいでしょう。

 支払いについて多くの場合では、遺言執行者が遺産を相続人などに引き渡す際にその報酬額や経費を引いた額を渡すことで済ませています。気になるようであれば計算書や精算書のようなものを提出するように頼むとよいでしょう(名前としては顛末書や報告書という名前で出されることもあります)。

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行政書士よこい法務事務所所長
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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得