相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!

相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営

東京足立相続遺言相談センター
【北千住駅至近!】

〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分

【予約制】無料相談実施中!

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

お気軽にお問合せください

<2024年のゴールデンウィーク休業について>

 当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。

①遺言の内容を実現するには何をしていけばいいの?

故人の遺言が見つかり、家庭裁判所で開封して中身を確認したあとは、その遺言の内容に従って財産を分配していく手続に入るのが通常の流れです。

 具体的にいうと・・・

 

土地や建物などについては登記の名義を変更する必要が生じます。他人に売却し、その売却益を相続人で分けあうよう遺言に書かれていても名義変更は必要です。いずれにせよ必要書類を集める必要があります。

 相続登記はご自身で書籍を見ながら行うことができる程度の簡単な手続きであることもありますが、自信がない場合は司法書士さんにお願いするとよいでしょう。まずは遺言書や登記簿謄本、権利書などを持って無料相談に行ってみるのもよいと思います。

・預貯金については金融機関に必要書類を提出して、預金名義を変更したり預金を払い戻して相続人で分けあう必要があります。

 各金融機関ごとに手続きが異なりますので、故人の通帳や記録を調査したあと、各金融機関に問い合わせをして手続きや必要書類の確認をして下さい。

・自動車や船など公の登録制度がある財産についても、引き継ぐにせよ売却するにせよ登録名義の変更が必要であるため必要書類の収集が必要です。ご自身で調べて行ってもよいですが、行政書士さんや海事代理士さんにお願いしてもよいでしょう。

・その他にも株式や債券などは名義変更手続きが必要ですし、生命保険金や死亡退職金の支払請求も行う必要があります。それぞれの会社に問い合わせて必要書類を確認し、手続きを行いましょう。

 上記の手続きについてもう少し詳しい内容はこちらでご説明しています。

 

 さて上記のような手続きに際しては、検認済みの遺言書や亡くなった方の一生分の全ての戸籍、相続人の方の現在の戸籍、固定資産課税台帳謄本や自動車車検証、通帳、株券などの様々な書類を集める必要がありますが、一部の書類は流用ができます。

 また、上記に挙げなかった家財や骨とう品、貴金属類なども遺言に従って分配する必要がありますが、こういった物については「その他の一切の財産は相続人が協議にて決めた割合で相続させる。」などと書かれている事もあります。このように分割方法が決められていない場合は、それらの財産のリストを作成してそれぞれの価値を確定させ、分配方法を協議して決定する必要があります。

 

 いかがでしょうか。ここまで述べた通り、遺言に書かれた財産については書類を集めて名義変更などをおこなう、遺言に書かれていない財産についてはその価値を評価したうえで分配するということが必要になります。ただ気を付けていただきたいのが、遺言に書かれた文言の違いで必要な手続きが変更される場合があるということです。

 例えば、遺言で相続人に財産を分配する場合は「相続させる」という文言を用い、相続人以外の人に財産をあげる場合は「遺贈する」という表現を用いるのが通常であり、それぞれ別々に手続きが定められています(同一手続きでよい場合もありますが。)。

 ここで、相続人に対して「遺贈する」とされている場合は多くの場合が遺贈の手続きによることにされる、という違いが生じます。

 さらに実際は、財産をあげる相手が相続人か否かにかかわらず、「取得させる」「所有させる」「譲渡する」「与える」「分ける」「渡す」「譲る」などの表現が用いられることも多いですし、「与えない」のような表現があった場合にもその解釈が問題になったりします。

 こういった場合にどういう手続が必要になるかは、遺言書の文章全体から遺言者が何を考えていたかを読み取って判断することとされています。よって、まず遺言の意味をできるだけ明らかにしてから、何の手続きを行えばよいかを各関係機関に問い合わせて確定させ、それから必要書類を集めるという手順で処理を行っていくのが、無駄のない手続きの進め方であると思います。

 

 ここまで読んできて「手間がかかり過ぎる」と思われる方もいらっしゃるかと思います。当センターではこういった手続の代行やサポートも行っておりますので、是非お問い合わせいただければと思います(費用についてはこちら。)。

 

 また、遺言に書かれる内容の中には「遺言執行者」でなければ行えない手続きや、「遺言執行者」がいた方が手続きがスムーズに進むものがあります。そういった種類の手続が必要であるにもかかわらず遺言書の中に「遺言執行者」を誰にするという指定がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者を選任する申し立てを行うとよいでしょう。遺言執行者については別のページでご説明します。

遺言内容をどうやって実現するの?<目次>に戻る

その他のページのご案内

当センター代表のご挨拶です。

当センター代表のご挨拶です。

当センターのご紹介です。

当センターのご紹介です。

当センターのサービス内容と料金のご案内です。

当センターのサービス内容と料金のご案内です。

新着情報

注目記事

2022年11月22日

新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。

2018年4月18日

新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

アクセス

相続・遺言のお悩みについて、真摯に対応いたします。

お気軽にご連絡下さい。

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

info@adachi-souzoku.com

住所

〒120-0034
東京都足立区千住2-62 

北千住駅 徒歩2分

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
 なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。

お問い合わせ・ご相談はこちら

リンク集

ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得