相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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故人の遺言が見つかり、家庭裁判所で開封して中身を確認したあとは、その遺言の内容に従って財産を分配していく手続に入るのが通常の流れです。
具体的にいうと・・・
・土地や建物などについては登記の名義を変更する必要が生じます。他人に売却し、その売却益を相続人で分けあうよう遺言に書かれていても名義変更は必要です。いずれにせよ必要書類を集める必要があります。
相続登記はご自身で書籍を見ながら行うことができる程度の簡単な手続きであることもありますが、自信がない場合は司法書士さんにお願いするとよいでしょう。まずは遺言書や登記簿謄本、権利書などを持って無料相談に行ってみるのもよいと思います。
・預貯金については金融機関に必要書類を提出して、預金名義を変更したり預金を払い戻して相続人で分けあう必要があります。
各金融機関ごとに手続きが異なりますので、故人の通帳や記録を調査したあと、各金融機関に問い合わせをして手続きや必要書類の確認をして下さい。
・自動車や船など公の登録制度がある財産についても、引き継ぐにせよ売却するにせよ登録名義の変更が必要であるため必要書類の収集が必要です。ご自身で調べて行ってもよいですが、行政書士さんや海事代理士さんにお願いしてもよいでしょう。
・その他にも株式や債券などは名義変更手続きが必要ですし、生命保険金や死亡退職金の支払請求も行う必要があります。それぞれの会社に問い合わせて必要書類を確認し、手続きを行いましょう。
上記の手続きについてもう少し詳しい内容はこちらでご説明しています。
さて上記のような手続きに際しては、検認済みの遺言書や亡くなった方の一生分の全ての戸籍、相続人の方の現在の戸籍、固定資産課税台帳謄本や自動車車検証、通帳、株券などの様々な書類を集める必要がありますが、一部の書類は流用ができます。
また、上記に挙げなかった家財や骨とう品、貴金属類なども遺言に従って分配する必要がありますが、こういった物については「その他の一切の財産は相続人が協議にて決めた割合で相続させる。」などと書かれている事もあります。このように分割方法が決められていない場合は、それらの財産のリストを作成してそれぞれの価値を確定させ、分配方法を協議して決定する必要があります。
いかがでしょうか。ここまで述べた通り、遺言に書かれた財産については書類を集めて名義変更などをおこなう、遺言に書かれていない財産についてはその価値を評価したうえで分配するということが必要になります。ただ気を付けていただきたいのが、遺言に書かれた文言の違いで必要な手続きが変更される場合があるということです。
例えば、遺言で相続人に財産を分配する場合は「相続させる」という文言を用い、相続人以外の人に財産をあげる場合は「遺贈する」という表現を用いるのが通常であり、それぞれ別々に手続きが定められています(同一手続きでよい場合もありますが。)。
ここで、相続人に対して「遺贈する」とされている場合は多くの場合が遺贈の手続きによることにされる、という違いが生じます。
さらに実際は、財産をあげる相手が相続人か否かにかかわらず、「取得させる」「所有させる」「譲渡する」「与える」「分ける」「渡す」「譲る」などの表現が用いられることも多いですし、「与えない」のような表現があった場合にもその解釈が問題になったりします。
こういった場合にどういう手続が必要になるかは、遺言書の文章全体から遺言者が何を考えていたかを読み取って判断することとされています。よって、まず遺言の意味をできるだけ明らかにしてから、何の手続きを行えばよいかを各関係機関に問い合わせて確定させ、それから必要書類を集めるという手順で処理を行っていくのが、無駄のない手続きの進め方であると思います。
ここまで読んできて「手間がかかり過ぎる」と思われる方もいらっしゃるかと思います。当センターではこういった手続の代行やサポートも行っておりますので、是非お問い合わせいただければと思います(費用についてはこちら。)。
また、遺言に書かれる内容の中には「遺言執行者」でなければ行えない手続きや、「遺言執行者」がいた方が手続きがスムーズに進むものがあります。そういった種類の手続が必要であるにもかかわらず遺言書の中に「遺言執行者」を誰にするという指定がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者を選任する申し立てを行うとよいでしょう。遺言執行者については別のページでご説明します。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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