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遺言執行者ってなに?

「遺言執行者」とは?

 相続が開始し、亡くなった方の遺言の内容を確認したところ「○○を遺言執行者に指定する。」などという記載があることがあります。また親族が亡くなったあとに遺言執行者を名乗る人から通知が来ることもあります。

 この「遺言執行者」とは、読んで字のごとく「遺言の内容を実現することを任された人」であり、亡くなった人の最終意思である遺言の内容に従って各種の相続手続きを行う役割を負い、そのための権限を持っています。つまり亡くなった方の遺志を実現することを職務とし、その職務に必要な範囲内で相続人や受遺者の代理人としても行動することができるのです。

 遺言執行者には故人の遺志を実現するための権限が法律によって与えられています。もし遺言に遺言執行者についての記載があった場合は、相続人など関係者の方は遺産に一切手をつけずに遺言執行者にその扱いを任せてしまってください。仮に遺言の内容と違う処分を相続人などがしたとしても、遺言執行者がいる場合その処分が法的に無効になってしまうことがあります。例えば土地や車を売ったとしても売ってないことにされてしまい相手に迷惑をかける危険があるので注意して下さい。

遺言執行者はどうやって選ばれるの?

 このような強い権限を持つ遺言執行者ですが、これを選ぶことができるのは遺言者本人か、その遺言者から「私が死んだら遺言執行者の指定をお願いします。」と頼まれた人か、家庭裁判所の3者に限られます。 

 ですので、もし見知らぬ人から「遺言執行者になりました。」という通知を受け取った場合は、その根拠になる遺言や家庭裁判所の文書を見せるように要求して下さい。

 また自分が遺言の内容を確認した際にそこに遺言執行者が指定されていたり、遺言執行者を指定する人が指定されていた場合は、できるだけ早くその人に連絡し、本当に遺言執行者になってくれるか、遺言執行者の指定をしてくれるかを確認してください。もし、やらない、と言われてしまったら遺言執行者はいないことになります。それでもどうしても遺言執行者をつけて欲しい場合などは家庭裁判所に遺言執行者を選ぶよう申し立てを行うことになります。

遺言執行者の仕事の内容は?

では遺言執行者が具体的に何をするかというと、まず就任後、できるだけ早く相続財産の一覧を作ってそれを管理下に置いた上で、各財産の価値を評価することとされています。

 それと並行して、遺言の内容に従って各財産を分配する手続きをサポートしたり、相続人の廃除手続きや認知手続きを行ったりします。

 ここで注意が必要なのは、これまでさんざん遺言執行者は強い権限があると説明してきておきながらアレなんですが、実は遺言執行者が権限をもって行うことができる行為はそれほど広くないということです。

 まず必ず遺言執行者により行う必要がある行為は、相続人の廃除手続きとその取り消し手続き、認知手続き、一般財団法人の設立手続きだけです。この4つの手続きについては必ず遺言執行者が行うものとされているので、もし遺言で遺言執行者が確定できなければ相続人は家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任する必要があります。

 次に遺言執行者がいた方が手続きがスムーズに進む場合としては、主に遺贈があげられます。この場合、遺言執行者がいなければいないままで手続きを行うことができます(手間が増える場合が多いですが)。遺言執行者がいる場合は相続人などはその指示に従うようにして下さい。

 

 逆に遺言執行者が必要ない場合としては上述した場合以外の場合の多くが当てはまります。細かい話になるうえケースバイケースの部分もあるので列挙はしませんが、ありがちなケースを挙げます。・・・例えばある不動産を相続人の1人に「相続させる」という遺言があった場合は、遺言者が亡くなった時点でその不動産の権利はその相続人に移るので、あとは相続人が自分で登記手続きを行うだけということになり遺言執行者の出る幕はありません。

 

 といっても、実際は登記関係や預金関係の手続のサポートや遺産分割協議の調整なども遺言執行者が行っています。これは相続人などの合意と協力のもとで、可能な限り「故人の遺志を実現する」という遺言執行者の職務をまっとうしようとして行っている行動です。

 相続人や受遺者となった方は遺言執行者の意見も聞きつつ、関係者全員ができる範囲での協力をし、時にはお互いに妥協しあって、速やかに相続手続きを終わらせるのが誰にとっても最も幸せな解決になるのかな、と思っています。

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